介護サービス情報の公表制度について
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2024年11月25日
令和6年度介護サービス情報の公表制度について
1 概要
介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は、事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられています。介護サービス情報公表制度の趣旨や実施報告等の詳細については、以下通知内容を御確認ください。なお、令和6年度介護報酬改定等により追加された入力項目もございますので、そちらも併せて御確認ください。
令和6年度の報告は、令和6年11月1日から開始いたします。
それ以前に報告をいただいても、令和6年度の報告が行われたことにはなりませんので、ご注意ください。
報告期限等については、以下2(1)の公表計画をご確認ください。
「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について
2 公表までの流れ
(1) 報告対象事業所・報告期限の確認
以下のいずれかに該当する、公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。
1 令和6年度中に新規指定を受けた事業所
2 令和5年1月~令和5年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所
※1について、詳細は、別途通知します。
※2について、以下「報告対象事業所」には、令和6年6月末時点の指定事業所情報を基に抽出しているため、廃止事業所が含まれている場合があります。
令和6年度の公表計画及び報告対象事業所
- 令和6年度京都市「介護サービス情報の公表」計画(PDF形式, 245.89KB)
令和6年度京都市「介護サービス情報の公表」計画
- 令和6年度報告対象既存事業所(介護報酬が100万円を超える事業所)(XLSX形式, 98.69KB)
介護報酬が100万円を超える事業所
(2) 報告
・厚生労働省が設置する以下システムにログインし、報告を行ってください。
・報告システムのログインに必要なID・パスワードを紛失された事業所は,以下入力フォームからお問い合わせください。
※京都市の事業所のみ。
・報告の記入例や操作方法については、以下マニュアルをご参照ください。
マニュアル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
(3) 公表
報告提出後、順次介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」へ掲載されます。
介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」(外部リンク)
※廃止した事業所については、順次非公表にしていきます。
3 特定(介護予防)福祉用具販売事業者の方へ
令和5年1月から令和5年12月において、販売の対価として支払いを受けた金額が100万円未満の事業所については、令和6年度の報告対象事業所から除外されますので、以下様式に必要事項を記載のうえ、介護ケア推進課まで提出してください。
福祉用具販売対象外届
- 福祉用具販売対象外届(DOCX形式, 17.06KB)
介護サービス情報の公表制度における報告等の対象外届
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801