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介護サービス情報の公表制度について

ページ番号315984

2024年11月25日

令和6年度介護サービス情報の公表制度について

1 概要

 介護保険法第115条の35第1項の規定に基づき、介護サービス事業者は、事業所に関するサービス内容等の情報を公表することが義務付けられています。介護サービス情報公表制度の趣旨や実施報告等の詳細については、以下通知内容を御確認ください。なお、令和6年度介護報酬改定等により追加された入力項目もございますので、そちらも併せて御確認ください。

令和6年度の報告は、令和6年11月1日から開始いたします。

それ以前に報告をいただいても、令和6年度の報告が行われたことにはなりませんので、ご注意ください。

報告期限等については、以下2(1)の公表計画をご確認ください。


「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正について

2 公表までの流れ

(1) 報告対象事業所・報告期限の確認

 以下のいずれかに該当する、公表計画で定めるサービス種別の事業所は、公表計画で定める報告期間までの報告が必要となります。 

 1 令和6年度中に新規指定を受けた事業所

 2 令和5年1月~令和5年12月に支払われた介護報酬が100万円を超える事業所


 ※1について、詳細は、別途通知します。  

 ※2について、以下「報告対象事業所」には、令和6年6月末時点の指定事業所情報を基に抽出しているため、廃止事業所が含まれている場合があります。

令和6年度の公表計画及び報告対象事業所

(2) 報告

・厚生労働省が設置する以下システムにログインし、報告を行ってください。

  介護サービス情報報告システム(外部リンク)外部サイトへリンクします

・報告システムのログインに必要なID・パスワードを紛失された事業所は,以下入力フォームからお問い合わせください。

  入力フォームはこちら

  ※京都市の事業所のみ。

・報告の記入例や操作方法については、以下マニュアルをご参照ください。

(3) 公表

報告提出後、順次介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」へ掲載されます。

介護事業所検索サイト「介護サービス情報公表システム」(外部リンク)外部サイトへリンクします

※廃止した事業所については、順次非公表にしていきます。

3 特定(介護予防)福祉用具販売事業者の方へ

 令和5年1月から令和5年12月において、販売の対価として支払いを受けた金額が100万円未満の事業所については、令和6年度の報告対象事業所から除外されますので、以下様式に必要事項を記載のうえ、介護ケア推進課まで提出してください。

福祉用具販売対象外届

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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