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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について

ページ番号285210

2023年6月27日

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

 提出期限までに実績報告書を提出されない場合、加算の算定要件を満たさないため、介護報酬返還の対象となりますので、注意してください。

 令和4年度分の実績報告書の提出期限は令和5年7月31日(月曜日)です。

 様式が変更されておりますので、必ず、本ページに掲載している様式にて御提出ください。

本ページの項目一覧

1 提出書類

【令和4年度分実績報告】

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)

(2)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)

(3)介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-3)

【令和5年度以降分実績報告】※令和5年度中に廃止、加算の取り下げをした場合

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)

(2)介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)

2 様式

3 提出方法

郵送で受け付けます。

※本市の受付確認が必要な場合は、実績報告書(別紙様式3-1)の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。

※内容について、電話・電子メール等で問い合わせる場合があります。実績報告書には、必ず御担当者の連絡先を記入してください。

4 提出先

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階

          京都市保健福祉局 介護ケア推進課 介護事業者担当

          (「介護職員処遇改善実績報告書在中」と朱書きしてください。)

送付先(宛名)

5 提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで(当日消印有効)

令和4年度分実績報告書の提出期限は令和5年7月31日(月曜日)です。


※年度途中で事業所を廃止された場合、廃止後であっても、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。加算の取り下げをした場合も同様です。

(例2)令和5年9月に事業所を廃止した場合

     令和5年11月に加算支払(令和5年9月サービス提供分)

     →令和6年1月31日(水曜日)(令和5年度実績報告書提出期限)

6 注意事項

賃金改善所要額が、介護職員処遇改善加算等の総額を超えていることを必ず確認してください。

○介護職員処遇改善加算については、賃金改善所要額に含めることができる賃金改善額は、介護職員(介護従業者、訪問介護員等を含む。)に対する賃金改善額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)のみです。看護職員、管理者、生活相談員業務等のみに従事されている方に対する賃金改善額は対象外です(介護職員と兼務されている場合は対象となります。)。 

7 厚生労働省通知等

 厚生労働省から発出される通知等については、こちらのページを参照ください。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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