スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告書の提出について

ページ番号285210

2024年12月2日

〇実績報告書の作成に関する御相談は、株式会社エイデル研究所までお問い合わせください。

 株式会社 エイデル研究所

 【受付時間】平日10時30分~16時30分

 【電話番号】 075-253-0201

1 提出書類

【令和6年度分実績報告】※令和6年度中に廃止、加算の取り下げをした場合

2 提出方法

1.電子申請届出システム

 厚生労働省が運用する電子申請届出システムを用いた電子申請の受付を開始しました。下記リンクより届出を行ってください。

※本システムの操作方法は、下記リンクのヘルプに掲載されている「操作説明書」を御参照ください。

電子申請届出システム外部サイトへリンクします

<GビズIDについて>

 電子申請届出システムの利用には、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。※GビズID(エントリー)は利用できません。

 IDを持っていない法人は申請書(押印要)と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送し、アカウントを作成してください(約2週間かかります)。

GビズID外部サイトへリンクします


2.郵送(当日消印有効)

【送付先】

 〒604 -8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
   
 京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

(「加算届在中」と朱書きしてください)

※受付確認が必要な場合は副本及び返信用封筒(返送先住所を記載し、切手を張り付けたもの)を同封してください。


※例年7月末の一斉受付時にはスマート申請(株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイト)での受付を行います。

3 提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末まで(当日消印有効)

※年度途中で事業所を廃止された場合、廃止後であっても、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。加算の取り下げをした場合も同様です。

(例)令和6年9月に事業所を廃止した場合

     令和6年11月に加算支払(令和6年9月サービス提供分)

     →令和7年1月31日(令和6年度実績報告書提出期限)

4 注意事項

〇提出期限までに実績報告書を提出されない場合、加算の算定要件を満たさないため、介護報酬返還の対象となりますので、注意してください。

賃金改善所要額が、介護職員処遇改善加算等の総額を超えていることを必ず確認してください。

○介護職員処遇改善加算については、賃金改善所要額に含めることができる賃金改善額は、介護職員(介護従業者、訪問介護員等を含む。)に対する賃金改善額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)のみです。看護職員、管理者、生活相談員業務等のみに従事されている方に対する賃金改善額は対象外です(介護職員と兼務されている場合は対象となります。)。 

関連コンテンツ

介護職員等処遇改善加算

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション