設立後の手続
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2007年10月1日
1 法人設立登記 (2週間以内に法務局にて)
京都市での設立認可申請審査が終了すると、法人設立認可書が交付されます。
法人設立認可書が到達した日から2週間以内に法人設立登記をしなければなりません(組合等登記令第2条)。
登記は法人の成立要件です(社会福祉法第34条)。
登記事項は組合等登記令によって以下のとおり決められています。
《登記事項》
- 目的及び業務 定款第1条に規定されている目的及び事業
- 名 称 社会福祉法人○○○○(定款第2条に規定されている名称)
- 事務所の所在場所 定款第4条に規定されている事務所
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 理事長
- 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
- 資産の総額 資産の総額については、毎事業年度終了後3月以内に必ず変更登記を行う必要があります。
2 理事会・評議員会
法人設立登記後、遅滞なく次の順序で理事会及び評議員会を開催します。
ア 第1回理事会【役員候補者(定款附則の理事)による会議】
- 評議員選任・解任委員会の委員選任
- 評議員選任・解任委員会の運営細則の制定
- 評議員会へ推薦する理事及び監事候補者の決定
- 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準(案)の決定
- 各種規程の制定
(経理規程、運営規程、慶弔規程、給与規程、就業規則、旅費規程、理事長専決規程、消防計画、園規則等)
- 事業計画
- 予算書、開始貸借対照表の審議、贈与契約履行等のスケジュールの確認
- 施設長(園長)の決定
イ 評議員選任解任委員会の開催
- 評議員の選任
ウ 第1回評議員会の開催
- 理事及び監事の選任
- 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給基準
※設立認可時に承認済みの定款を、報告することが望ましい。
エ 第2回理事会【新たに選任された理事による会議】
- 理事長の選定
第1回評議員会で選任された理事により、理事長を互選します。
3 法人代表者(理事長)の登記(2週間以内に法務局にて)
- 設立当初の代表者と同じ場合は重任登記
- 設立当初の代表者と異なる場合は就任登記
4 贈与財産移転報告
設立登記を終えたら、先に締結した贈与契約により、速やかに財産目録記載の財産の移転を行ってください。
法人設立認可書が到達した日から1月以内にそれらの移転を終え、「贈与財産移転報告書」を京都市長に提出してください。
なお、土地等不動産の所有権移転登記に際しては、京都市が証明した書類(不動産使用証明)を添付すると、登録免許税が免除されます。
※登録免許税法第4条第2項
「同法別表第3に掲げる登記等については、財務省令で定める書類を添付した場合、登録免許税を課さない。」
〇同法別表第3の10
「社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記」
〇財務省令で定める書類
上記適用範囲の要件に該当する旨の京都市長の証明書
5 建物の完成・登記
建物が完成したら、表示登記を行ったうえで上記不動産使用証明を請求し、建物の所有権保存登記が必要です。
6 定款変更届
建物の所有権保存登記が完了したら、基本財産に編入する手続を行ってください。
- 理事会及び評議員会で当該建物を基本財産に編入し、これに係る定款変更することを議決します。
- 「定款変更届」により、京都市長あてに基本財産が増加した旨の届けを提出してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-222-3553
ファックス:075-213-2084