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社会福祉法人の概要

ページ番号3112

2007年10月1日

 

 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下,「法」という。)において社会福祉法人とは,「社会福祉事業を行うことを目的として,この法律の定めるところにより設立された法人をいう」と定義されています(法22条)。

 ここでいう「社会福祉事業」とは,法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいい,それ以外の社会福祉を目的とする事業は含まれません。したがって,法第2条に定める社会福祉事業を行うことを目的としない社会福祉法人を設立することはできません。

 さらに,社会福祉法人は,地域における様々な福祉ニーズにきめ細かく柔軟に対応するとともに,既存の制度による支援や市場でのサービス供給では対応できない事業の実施などを社会福祉事業の支障のない範囲において積極的に取り組んでいくことが求められます(法第24条)。

 また,法では社会福祉法人は,極めて公共性の高い法人であるため,社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実,効果的かつ適正に行うため,自主的にその経営基盤の強化を図るとともに,その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないと規定されています。(法第24条)

 なお,第一種社会福祉事業については,民間で行うものは原則として社会福祉法人でなければならないとされています(法60条)。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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