社会福祉事業
ページ番号3124
2007年10月1日
<第一種社会福祉事業>
〇生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
〇児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
〇老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を経営する事業
〇売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業
〇授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
<第二種社会福祉事業>
〇生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
〇生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
〇児童福祉法に規定する以下の事業
- 障害児通所支援事業
- 障害児相談支援事業
- 児童自立生活援助事業
- 放課後児童健全育成事業
- 子育て短期支援事業
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 養育支援訪問事業
- 地域子育て支援拠点事業
- 一時預かり事業
- 小規模住居型児童養育事業
- 小規模保育事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業
〇児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
- 助産施設
- 保育所
- 児童厚生施設
- 児童家庭支援センター
〇児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
〇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の促進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
〇民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に規定する養子縁組あつせん事業
〇母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する以下の事業
- 母子家庭日常生活支援事業
- 父子家庭日常生活支援事業
- 寡婦日常生活支援事業
〇母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
〇老人福祉法に規定する以下の事業
- 老人居宅介護等事業
- 老人デイサービス事業
- 老人短期入所事業
- 小規模多機能型居宅支援介護事業
- 認知症対応型老人共同生活援助事業
- 複合型サービス福祉事業
〇老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
- 老人デイサービスセンター
- 老人短期入所施設
- 老人福祉センター
- 老人介護支援センター
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の事業
- 障害福祉サービス業
- 一般相談支援事業
- 特定相談支援事業
- 移動支援事業
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する以下の施設を経営する事業
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
〇身体障害者福祉法に規定する以下の事業
- 身体障害者生活訓練等事業
- 手話通訳事業
- 介助犬訓練事業
- 聴導犬訓練事業
〇身体障害者福祉法に規定する以下の施設を経営する事業
- 身体障害者福祉センター
- 補装具製作施設
- 盲導犬訓練施設
- 視聴覚障害者情報提供施設
〇身体障害者の更生相談に応ずる事業
〇知的障害者福祉法に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
〇生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
〇生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
〇生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
〇隣保事業
〇福祉サービス利用援助事業
〇社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-744-1153
ファックス:075-213-2084