法人設立審査基準骨子
ページ番号3115
2007年10月1日
社会福祉法人設立審査基準骨子(社会福祉施設設置経営事業)
(令和2年3月更新)
1 法人設立者
(1) 法第2条に定める社会福祉事業をその本来の目的とするもの
(2) 脱税その他不正の目的で法人を設立するものではないこと
(3) 資産や将来の経済的基盤が確実であること
(4) 施設整備担当課において、当該事業について許認可を与える予定の事業を行うものであること
2 法人の資産
●原則
(1) 社会福祉事業を行うために直接必要な全ての物件について所有権を有していること
(2) 国、地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること
●特例
(3) 都市部等土地取得が極めて困難な地域においては不動産の一部
(施設を経営する法人の場合は土地)に限り国等以外の者から貸与を認める
※ただし、事業存続に必要な期間の利用権の設定登記が必要
(4) 国等以外の者から用地の貸与を受け、法人設立できる特例のある事業あり
※ただし、事業存続に必要な期間の利用権の設定登記が必要
3 資産区分等
(1) 基本財産
ア 施設の用に供する不動産は基本財産とすること
イ 2の(2)又は小規模通所授産施設の経営を目的とする場合は、1,000万円以上に相当する資産を有すること(一定要件を満たす必要あり)
ウ 施設を経営しない法人は原則1億円以上の資産を有すること
(2) その他財産
年間事業費の12分の1以上(介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律上の事業等に該当する社会福祉事業を主として行う場合は12分の2以上)に相当する現金等を有すること
4 評議員
(1)定数(法第40条第3項)
定款で定めた理事の員数を超える数
例: 理事定数が6人の場合 ⇒ 評議員定数は7人以上
(2)任期(法第41条第1項)
選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(再任可)
また、定款で選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することも可能
(3)欠格事項(法第40条第1項)
ア 法人
イ 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 生活保護法・児童福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ ウに該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
オ 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員
(4)資格要件(法第39条)
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者
(5)兼職禁止(法第40条第2項)
自らが評議員を務める法人の理事、監事又は職員を兼ねることはできない
(6)選任及び解任(法第31条第1項及び第5項)
外部委員が参加する機関(評議員選任・解任委員会等)を設置すること
評議員選任・解任委員会の委員は、監事、事務局員、外部委員等の3 名以上で構成していること(※外部委員は必須)
なお、理事又は理事会が評議員を選任・解任すること、及び理事、評議員が評議員選任解任委員に就任することは認められない
(7)特殊関係者(法第40条第4項及び第5項)
評議員には、各評議員又は各役員の配偶者又は三親等以内の親族が含まれてならないことに加え、各評議員又は各役員と厚生労働省令で定める(※)特殊の関係がある者も含まれていないこと
(※)厚生労働省令で定める者は以下のとおり
ア 当該評議員又は役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ 当該評議員又は役員に雇用されている者
ウ ア、イに掲げる者以外の者であって、当該評議員又は役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
エ イ、ウに掲げる者の配偶者
オ アからウの三親等内の親族であってこれらの者と生計を一にする者
カ 当該評議員が役員(※)となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)の役員(※)又は職員(これらの役員(当該評議員を含む)又は職員が当該社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
※業務を執行する社員を含む。
キ 当該社会福祉法人の役員が役員(※)となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)の役員(※)又は職員(これらの役員又は職員が当該社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
※業務を執行する社員を含む。
ク 支配している他の社会福祉法人の役員又は職員
※支配している他の社会福祉法人:当該社会福祉法人の役員又は評議員で、評議員の総数の過半数を占めている他の社会福祉法人
ケ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である、評議員(これらの評議員が当該社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
・ 国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人
5 理事
(1)定数(法44条第3項)
6人以上
(2)任期(法第45条)
選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(再任可)
(3)理事の欠格事項(法第44条第1項)
評議員と同様
(3)資格要件(法第44条第4項)
理事には、以下ア~ウの要件を満たす者が含まれることが必要
ア 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者(※1)
イ 当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者(※2)
ウ 当該社会福祉法人施設を設置している場合は、当該施設の管理者(※3)
(※1) 社会福祉事業について経験を有する者(例示)(厚生省障企第59号通知)
- 社会福祉に関する教育を行う者
- 社会福祉に関する研究を行う者
- 社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者
- 公認会計士、税理士、弁護士等、社会福祉事業の経営を行う上で必要かつ有益な専門知識を有する者
(※2) 地域の福祉関係者(例示)(厚生省障企第59号通知)
- 社会福祉協議会等社会福祉事業を行う団体の役職員
- 民生委員・児童委員
- 社会福祉に関するボランティア団体、親の会等の民間社会福祉団体の代表者等
- 医師、保健師、看護師等保健医療関係者
- 自治会、町内会、婦人会及び商店会等の役員
- その他その者の参画により施設運営や在宅福祉事業の円滑な遂行が期待できる者
(※3) 「施設」とは、原則として第一種社会福祉事業の経営のために設置した施設。ただし、第二種社会福祉事業であっても、保育所、就労以降支援事業所、就労継続支援事業所等が法人の経営する事業の中核である場合には、当該事業所等は同様に取り扱う。
(4)理事の特殊関係者(法第44条第6項)
理事に、理事本人を含め、その配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と特殊の関係にある者が理事の総数の3分の1を超えて含まれてないこと。ただし、理事の親族等特殊関係者の上限は3人まで
特殊の関係がある者は以下のとおり
ア 当該理事と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ 当該理事に雇用されている者
ウ ア、イに掲げる者以外の者であって、当該評議員又は役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
エ イ、ウに掲げる者の配偶者
オ アからウの三親等内の親族であってこれらの者と生計を一にする者
カ 当該評議員が役員(※)となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)の役員(※)又は職員(これらの役員(当該評議員を含む)又は職員が当該社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
※業務を執行する社員を含む。
キ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である、評議員(これらの評議員が当該社会福祉法人の評議員総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
・ 国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人
6 監事
(1)定数(法第44条第3項)
2人以上
(2)欠格事由(法第44 条第1 項)
評議員・理事と同様
(3)資格要件(法第44 条)
ア 理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねていないこと
イ 一人は、社会福祉事業について識見を有する者であること
ウ 一人は、財務管理について識見を有する者(公認会計士や税理士の資格を有する者が望ましい)であること
(4)特殊関係者(法第44条第7項)
監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と 厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれていないこと
(※)厚生労働省令で定める者は以下のとおり
ア 当該役員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ 当該役員に雇用されている者
ウ ア、イに掲げる者以外の者であって、当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
エ イ、ウに掲げる者の配偶者
オ アからウの三親等内の親族であってこれらの者と生計を一にする者
カ 当該理事が役員(※)となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)の役員(※)又は職員(これらの役員又は職員が当該社会福祉法人の監事総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
※業務を執行する社員を含む。
キ 当該監事が役員となっている他の同一の団体(社会福祉法人を除く)の役員又は職員(これらの役員(当該監事を含む。)又は職員が当該社会福祉法人の監事総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
ク 支配している他の社会福祉法人の理事又は職員
ケ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である、監事(これらの監事が当該社会福祉法人の監事総数の3分の1を超えて含まれる場合に限る。)
・国の機関、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人、特殊法人又は認可法人
7 会計監査人(設置する場合のみ)
(1)任期(法第45条の3)
選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(再任可)
(2)資格要件(法第45条の2)
公認会計士又は監査法人
(3)設置義務
事業の規模が政令で定める基準を超える法人
前年度決算における法人単位事業活動計算書(第2号第1様式)のサービス活動収益が30億円を超える法人又は法人単位貸借対照表(第3号第1様式)中の負債の部合計が60億円を超える法人
なお、設置義務の基準については、段階的に対象範囲が拡大される予定
8 資金計画
(1) 適正な資金計画の樹立(資金調達方法)
- 国庫、民間補助
- 市補助(単費分)
- 借入金
- 自己資金(寄附含む)
(2) 法人設立時の運転資金
年間事業費の12分の1以上(介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律上の事業等に該当する社会福祉事業を主として行う場合は12分の2以上)に相当する現金等の確保
9 請負契約
工事請負は入札によること
10 施設長
(1) 資格:関係省令及び通知で定める有資格者であること
(2) 専任であること
11 地元調整
地元との調整が図られていること
12 土地の制限解除条件
開発許可、農地転用許可等が得られる見込みのあること
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-744-1153
ファックス:075-213-2084