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社会福祉法人設立の流れ

ページ番号3113

2007年10月1日

 

 社会福祉法人の設立にあたり、その事業の実施見込みが確実であることが必要です。したがって、実施事業については、所轄庁への社会福祉法人設立の事前協議の段階又は所轄庁への事前協議より前から事業担当課と協議しておく必要があります。

 また、整備する施設の規模等によりスケジュールが異なるため、設立準備委員会の発足から社会福祉法人の設立までの期間は様々です(下記1~5の期間は1~2年は見積もる必要があります)。社会福祉法人担当課及び事業担当課とそれぞれ協議のうえ、スケジュールを立てる必要があります。

 

 

1 設立準備(所轄庁と事前協議)※所轄庁は、末尾をご確認ください。

       社会福祉法人担当課(所轄庁)及び事業担当課と事前協議

       設立準備会発足、設立役員の選出、事業計画作成

        ↓

2 有識者会議(社会福祉法人認可及び社会福祉施設整備補助等有識者会議)

        ↓

3 社会福祉法人設立認可申請

        ↓

4 所轄庁の認可

         ↓

5 設立の登記

 

所轄庁:主に高齢・障害者福祉に関する事業を実施する法人を設立する場合

       → 保健福祉局保健福祉部監査指導課

    主に社会的養護や児童福祉に関する事業を実施する法人を設立する場合

        → 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室

     ※京都市内に法人本部事務所を設置する場合で、事業が京都府内である場合

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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