京都市子育て支援団体応援助成金について(令和6年度寄付分)
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2024年5月28日
子育て支援団体応援助成金(令和6年度寄付分)について
目次

1 助成対象の取組の実施
寄付募集期間終了後、京都市から助成上限額(団体を選択してされた寄付の額の8割9分(1,000円未満切り捨て))を決定し、通知します。
助成事業年度(助成事業等を実施する年度(4月1日から翌年2月末日まで))中に完了する必要があります。
助成金の原資が寄付金であることを踏まえ、事業の積極的な情報発信等、市民や寄付者への還元に努めてください。

2 対象経費及び助成額等
団体を選択して寄付された額の8割9分の範囲内で、助成事業年度に子育て支援団体が実施した特色ある取組等に必要な経費を助成します。
なお、公的な資金の用途として不適切な経費については対象外とします。
対象外となる経費
寄付を募集した目的にあわない経費
経理書類が用意できない経費
主として法人内部のための経費(法定福利費、公租公課費、弁護士費用等、会費等)
金券など金銭と類似の性質をもつものの購入経費
手数料
別の補助金等の交付根拠となっている経費
その他公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
注意事項
最低基準額を下回った場合、本事業に関し不正があった場合、団体が実施する事業等において行政処分をうけた場合、助成を希望する取組をしないことになった場合、団体が受け取りを辞退した場合等は、全額を子ども若者はぐくみ事業基金として積み立て、本市の子育て施策のために活用することとします。
助成の交付を受けるためには、助成事業実施年度の3月1日までに交付申請兼実績報告が必要です。
国、府、民間等の他の助成との併用は可能ですが、他制度において併用を禁止している場合があります。
同一事業において国、府、民間等の他の助成を受ける場合は、収支予算書の収入予定額に記入してください。
同一経費に対して他の助成を重複して交付することはできません。

3 助成金の交付
(1) 助成上限額(助成金の8割9分の額。以下同じ)が最低基準額を上回った場合
助成上限額の範囲内で、助成事業年度に子育て支援団体が実施した特色ある取組等に必要な経費を交付します。
助成上限額が目標額を上回った場合でも、特色ある取組等に必要な経費であれば交付します。
(2)助成上限額が最低基準額を下回った場合、助成を希望する取組を実施しないことになった場合、子育て支援団体が受取辞退をする場合
原則、集まった寄付金の全額を本市の基金に積み立て、本市の子育て施策に活用します。
ただし、翌年度に本制度に基づく助成対象団体になった場合は、積み立てた基金の全額とあわせて交付を申請することができます。
【注意事項】
その他以下に該当する場合も、全額を本市の基金に積み立て、本市の子育て施策に活用します。
・ 本制度に関し不正があった場合
・ 団体が実施する事業等において行政処分を受けた場合
・ その他、当該子育て支援団体へ助成されなかった額

4 助成金の交付申請と実績報告
事業完了後、助成の交付申請兼実績報告書を提出してください。
(最終期限:助成事業年度の3月1日まで)
提出後、原則として30日以内に交付又は不交付及び交付額を決定し、通知します。
提出方法
助成の交付申請兼実績報告書の提出方法は後日、お知らせします。

5 選定や交付を取消す場合があります
以下のいずれかに該当する場合は、助成対象団体の選定の取消しや助成金の交付決定の取消し、助成金の返還を求める場合があります。
また、これに伴って生じた損害について、京都市は責任を負いません。
- 偽りその他不正の手段により、選定や助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。
- 選定や助成金の交付の条件に違反したとき。
- 助成金を他の用途に使用したとき。

6 問合せ先
助成金についての問合せ先はこちら
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室
電話:企画総務担当:075-251-8993 児童施設監査指導担当:075-366-5037 はぐくみ文化創造発信担当:075-251-0457
ファックス:075-251-1616