ヤングケアラーへの支援について
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2024年12月9日
お知らせ
令和6年度「ヤングケアラー等支援関係者研修会」の開催
ヤングケアラーや若者ケアラーに関わる幅広い関係者が、ヤングケアラー等を取り巻く取組や現状、支援における基本的事項について理解を深めるとともに、事例を通じて具体的な支援や連携の進め方等を学び、関係機関等による一層の連携強化や支援の推進を目的とし、ヤングケアラー等支援関係者研修会を開催します。
詳細及び申込みはこちらをご覧ください。
目次(※クリックすると項目に飛びます)
1 ヤングケアラーについて
ヤングケアラーとは
子ども・若者育成支援推進法においては、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者と定められています。
子どもへの影響
家事やきょうだいの世話等は、思いやりや責任感を育むなど、子どもの成長に良い影響を与える面もあります。しかし、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任など、過度な負担がかかると、子どもの心身の健康や成長、学業などに影響が出たり、社会から孤立する場合があります。
周りの大人ができること
・子ども本人がヤングケアラーの自覚がないことが多く、家庭のことを知られたくないなどの思いから、自分からサポートを求めることが難しいことがあります。
・また、負担になっていても、大切な家族のために、自分からケアをしたいという想いがあることも少なくありません。ヤングケアラーの役割を子どもに担わせているという理由で家族が責められたり、ケアすることを否定されると、子ども本人が傷ついてしまうこともあります。
・もしも、あなたの周りにヤングケアラーと思われる子どもがいたら、まずは子どもの話に耳を傾けてあげてください。いつでも相談に乗ると伝えるだけでも助けになる場合もあります。
・そして、子ども本人や家族の意思を尊重し、心情や背景に配慮しながら、家族全体を必要な支援につなげていくことが大切です。
ヤングケアラーの方へ
家族のお手伝いやきょうだいの世話をする中で、困ったとき、悩んだときは、一人で抱え込まず、学校の先生やスクールソーシャルワーカーなど、信頼できる周囲の大人に相談してみてください。また、ヤングケアラーの相談窓口では、様々な相談を受け付けていますので、いつでもご相談ください。
※ヤングケアラー当事者、元当事者同士のつどいについては、「5 関連ページ」から参照ください。
2 ヤングケアラーの相談窓口
ヤングケアラー本人や家族、支援者からの相談は、区役所・支所保健福祉センターの相談窓口や、児童福祉センター、学校など、関係部署が連携して支援を行うこととしていますので、身近な相談窓口にご相談ください。
京都府ヤングケアラー総合支援センター
・電話番号:075-662-2840
・受付時間:月曜日~土曜日(日曜日、祝日及び年末年始を除く)
※ヤングケアラーに関する専用相談窓口です。
※詳細は、京都府ヤングケアアラー総合支援センターまで。
児童相談所相談専用ダイヤル(無料)
・電話番号:0120-189-783(いちはやく・おなやみを)
・受付時間:24時間対応、年中無休
※子どもの福祉に関する様々な相談を受け付けています。
こども相談24時間ホットライン
・電話番号:#7333(ダイヤル回線、IP電話の場合は、075-351-7834)
・受付時間:24時間対応、年中無休
※子どもや子育てに関する悩みの相談を受け付けています。
※詳細は、こども相談24時間ホットラインまで。
区役所・支所保健福祉センター各相談窓口
福祉のお悩み・お困りサポートリンク集
・さまざまな福祉のお悩みやお困りごとに対応する相談先などのリンク集です。
・「生活に関する不安や課題を抱えているけれど、どこへ相談したらよいかわからない」といった方や、支援関係者の方で「相談を受けたものの、どこへ案内すればよいかわからない」場合など、ぜひご利用・ご活用ください。
3 令和5年度の新たな取組
オリジナルポスターの掲出(令和5年9月)
ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業(令和5年9月~令和7年3月)
(NEW)制度の狭間にあるヤングケアラー本人の負担軽減や家事・育児の支援を通じた対象世帯の課題やニーズの把握を目的に、訪問支援員を家庭に派遣して、生活支援及び子育て支援を行う「京都市ヤングケアラー世帯訪問支援モデル事業」を、令和5年9月から令和7年3月まで実施します。
⑴ 対象地域
⑵ 支援の種類、内容
生活援助及び子育て支援
・食事の準備及び後片付け
・住居の軽易な掃除及び片付け
・衣類の洗濯及び補修
・生活必需品の買物
・医療機関等との連絡
・その他必要な用務
・保育サービス及びこれに附帯する支援(保育施設等への送迎を含む。)
⑶ 利用方法
・中京区、右京区に居住する世帯について、お住まいの地域の子どもはぐくみ室で利用申請の受付を行います。
・申請に基づき、京都市が支援の必要性を認めたヤングケアラーのいる世帯を対象として、訪問支援員を派遣します。
⑷ 実施時間
原則として、午前8時から午後6時までの間とし、1時間を実施単位として、1回につき2時間を上限(午前7時30分から午前8時まで又は午後6時から午後7時までの時間帯で適切な派遣体制が確保される場合に限り、当該時間帯でも派遣可)
⑸ 派遣時間(上限)
年間120時間、かつ、1か月40時間を限度
⑹ 利用料(1時間当たり)
世帯区分 |
生活援助 |
子育て支援 |
生活保護世帯、住民税非課税世帯、 |
0円 |
0円 |
住民税所得割課税額77,101円未満世帯 |
150円 |
70円 |
その他世帯 |
300円 |
150円 |
※ただし、同一年度において60時間まで無料
4 これまでの取組
ヤングケアラー部会の取組(令和3年4月~令和4年3月)
京都市では、孤独・孤立に起因する様々な社会問題に取り組むため、令和3年4月に「孤独・孤立対策プロジェクトチーム」を設置しました。また、令和3年6月にヤングケアラーの問題を集中的に検討する部会を設置し、同年7月以降にヤングケアラーに関する実態調査を実施しました。
ヤングケアラーをテーマとした人権啓発パネル展の実施(令和4年8月)
京都市では、まちや市民の暮らしの中に人権を大切にし、尊重し合う習慣が根付いた人権文化の息づくまち・京都を実現するための取組の一つとして、人権啓発パネル展を実施しています。令和4年8月の人権啓発パネル展では、ヤングケアラーをテーマとして、京都市のヤングケアラーの実態や、有識者から見たヤングケアラーを取り巻く現状、当事者・経験者の声などを御紹介しました。
パネル展示の内容
ヤングケアラー支援についての研修動画作成(令和5年3月)
ヤングケアラーについて理解を深めていただくため、京都府と京都市が共同で研修動画を作成しました。
こちらからご覧ください。 → 【研修動画】(京都府・京都市共同制作)ヤングケアラーへの支援について
5 関連ページ
- 子ども家庭庁 ヤングケアラー特設ホームページ
※ヤングケアラー当事者、元当事者同士の交流会、家族会等の情報が掲載されています。
- (公財)京都市ユースサービス協会ホームページ(いろはのなかまたち事業)
※ヤングケアラー当事者、元当事者同士のつどい (毎月第2土曜日 14:00~15:30 開催)
- 【京都市】広報発表「ヤングケアラーへの支援について」(令和5年8月28日付け)
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133