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妊産婦健康診査の受診について

ページ番号232623

2024年3月1日

目次

妊産婦健康診査の受診券について

受診券の交付について

 妊産婦健康診査受診券綴は、保健福祉センター子どもはぐくみ室に妊娠届を出されたときに、母子健康手帳と一緒にお渡ししています。

 妊産婦健康診査受診券は「妊産婦健康診査受診券及び新生児聴覚検査受診券綴」(以下「受診券綴」といいます。)に編纂されています。

 受診券綴には、白色の「妊婦健康診査基本受診券」(14枚)、ピンク色の「妊婦健康診査追加受診券」(14枚)、黄色の「産婦健康診査受診券」(2枚)、水色及び紫色の「新生児聴覚検査受診券」(各1枚)が綴じられています。

 妊産婦健康診査では、受診券に記載された検査項目について、公費で受診することができます。

妊産婦健診を受けましょう リーフレット

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多胎妊娠をされている方について

※ 令和2年4月1日から、多胎妊娠をされている方について、妊婦健康診査受診券を追加で交付しています。

 多胎妊娠をされている方については、追加で「妊婦健康診査受診券(多胎用)及び新生児聴覚検査受診券綴」(以下「多胎受診券綴」といいます。)を交付します。

 多胎受診券綴には、緑色の「妊婦健康診査基本受診券(多胎用)」(6枚)、クリーム色の「妊婦健康診査追加受診券(多胎用)」(3枚)、水色及び紫色の「新生児聴覚検査受診券」(各1枚)が綴じられています。

受診券の使用方法について

1 各受診券には、氏名及び母子健康手帳No.を記入してください。

2 受診する際は、受診券を綴のまま医療機関等の窓口に提出してください。

3 産婦健康診査を受診する際は、受診券裏面のチェックシートを記入してください。

 ※産婦健康診査の結果、支援が必要な場合には、医療機関等から受診された方がお住まいの区の保健福祉センター子どもはぐくみ室に情報提供されます。

京都市に転入される方、京都市から転出される方の受診券の取扱いについて

京都市に転入される方

 京都市に転入後は、前住所地で交付を受けた受診券は使用できなくなります。

 転入後速やかに、市民窓口課で転入のお手続を行っていただくとともに、必ず保健福祉センター子どもはぐくみ室にお立ち寄りいただき、京都市の受診券の交付を受けてください。

 ・ 各出張所(京北出張所を除く)管轄地域に転入される方…出張所では転入のお手続はできますが、受診券の交付を行うことができませんので、必ず区役所にお越しください。

 ・ 京北出張所管轄地域に転入される方…右京区役所では転入のお手続と受診券の交付のいずれも行うことができませんので、必ず京北出張所にお越しください。

京都市から転出される方

 京都市から転出後は、京都市の受診券は使用できなくなります。

 転出先の自治体で、受診券の交付を受けてください。

妊産婦健康診査受診券の利用について

京都市の妊産婦健康診査受診券を使用できる医療機関及び助産所等の範囲

 京都市の妊産婦健康診査受診券は、次表のとおり、京都市が委託契約を締結した医療機関及び助産所等(助産所及び出張開業助産師)で使用できます。

京都市の妊産婦健康診査受診券を使用できる医療機関及び助産所等

区分   

医療機関

助産所

京都府内

京都府医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの

京都府助産師会の会員である助産所及び出張開業助産師

滋賀県・

大阪府内

滋賀県医師会又は大阪府医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの

京都市と個別に委託契約を締結している助産所及び出張助産師(ただし、所在地助産師会の会員に限る)

※現在、委託契約を締結している助産所等については、「全国委託医療機関等リスト」をご確認ください。

兵庫県内

兵庫県医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの(ただし、本市妊婦健康診査についての「協力医療機関」に限る。)

※これまでに利用実績のある協力医療機関については、「全国委託医療機関等リスト」の「兵庫県」部分をご確認ください。

その他都道府県

京都市と個別に委託契約を締結している医療機関

※現在、委託契約を締結している医療機関については、「全国委託医療機関等リスト」をご確認ください。

 助産所等で受診される場合は、妊婦健康診査追加受診券(ピンク色及びクリーム色)は使用できません。

 

全国委託医療機関等リスト

 妊産婦健康診査の実施について本市と委託契約を締結している医療機関等(医療機関及び助産所等)を、所在地の市町村別に掲載しています。(産婦健康診査受診券が利用できない場合は、「妊婦健診のみ」と記載しています。)

 委託医療機関は日々変動しています。一覧表にない医療機関等がありましたら子ども家庭支援課(母子保健担当)までお問合せください。

 京都府内、大阪府内及び滋賀県の医療機関については、各府県医師会と一括して委託契約を締結しているため、本表に個別の医療機関名称は掲載していません。

 また、京都府内の助産所等についても、京都府助産師会と一括して委託契約を締結しているため、本表に個別の助産所等名称は掲載していません。

 兵庫県内の医療機関については、兵庫県医師会と委託契約を締結していますが、一部ご利用になれない医療機関があります。参考として、過去に利用実績のある協力医療機関名を掲載していますので、一覧表に記載のない医療機関については子ども家庭支援課にお問い合わせください。

全国委託医療機関等リスト(令和6年3月1日現在)

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妊産婦健康診査費助成金の申請について(妊産婦健康診査費の償還払い)

 里帰り先の医療機関や助産所が京都市の妊婦健康診査受診券や産婦健康診査受診券が利用できない場合等、 やむを得ない理由により、妊産婦健康診査費を自己負担された場合は、費用の一部を妊産婦健康診査費助成金として助成します。

※ 多胎妊娠をされている方について

 令和2年3月31日以前に京都市から母子健康手帳の交付を受けた方で、多胎妊娠をされている方のうち、妊婦健康診査受診券(多胎用)の交付を受けずに、妊婦健康診査の基本健診の15~20回目、超音波検査の5~7回目について、自己負担により受診をされた妊婦健診も対象となります。(ただし、令和2年4月1日以降に受診した妊婦健診に限ります。)

※新生児聴覚検査費助成金の申請についてはこちら

申請手続きや必要書類等については、こちらを御覧ください。

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※申請様式等ダウンロード(請求書の提出は不要になりました。)

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※申請様式等記入例

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医療機関等(医療機関、助産所)の皆様へ

1 京都市への妊産婦健康診査費の請求について

 妊産婦健康診査費の請求については、請求書に受診券を添えて下記の提出先へ御提出ください。

 なお、請求書の様式は、京都府内医療機関用、京都府外医療機関用、助産所用でそれぞれ異なりますので、ダウンロードの際はお間違いのないようご注意ください。

 

【京都府内の医療機関(助産所は除きます)の提出先】

〒600-8411
 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地
 COCON烏丸内

 京都府国民健康保険団体連合会

 

【京都府外の医療機関及び助産所(助産所は京都府内を含みます)の提出先】

〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1
 井門明治安田生命ビル2階

 京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部
 子ども家庭支援課母子保健担当

妊産婦健康診査費請求書(京都府内医療機関用)

妊産婦健康診査費請求書(京都府外医療機関用)

妊産婦健康診査費請求書(助産所用)

2 産婦健康審査におけるこころの健康チェックについて

 産婦健康診査受診券利用による産婦健康診査では、受診券裏面のチェックシートに基づき、こころの健康状態を確認してください。健診の結果、支援が必要な場合は、必ず、受診された方のお住まいの区の保健福祉センター子どもはぐくみ室まで電話等により速やかにご連絡いただき、健診実施後原則5日以内に産婦健康診査情報提供書をお送りください。

 チェックシートの見方や情報提供について不明な点がございましたら、子ども家庭支援課にお問合せください。

支援が必要な場合は、こちらの様式に御記入ください。

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受診者がお住まいの区への連絡先はこちらを御確認ください。

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  なお、法令上、医療機関等は、支援が必要な産婦等を把握した時は、市町村に情報提供するよう努めなければならないものとされています。

【参考】児童福祉法第二十一条の十の五 

病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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