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1か月児健康診査について

ページ番号324134

2024年9月27日

1か月児健康診査について

 1か月児健康診査は、産科医療機関等退院後に初めて診察を受ける機会となることが多く、赤ちゃんの発育・発達を把握し、先天性の病気等の有無の確認を行うなど、赤ちゃんの健康保持及び増進を図るうえで重要な機会です。京都市では、1か月児健康診査の受診を促進するため、「1か月児健康診査費用の助成」を実施しています。

1か月児健康診査の費用助成について

対象者

 京都市に住民票を有する生後27日以降、生後6週に達しない期間に医療機関において、1か月児健康診査を受診した乳児

 ただし、長期入院等の理由で、やむを得ず生後6週以内に1か月児健康診査を受診できなかった場合は、この限りではありません。

助成内容

 令和6年4月1日以降に医療機関で受診した1か月児健康診査の受診費用を助成します。(乳児1人につき、1回まで)

助成上限額

 5,475円/人

1か月児健康診査受診券の交付について

令和6年7月1日以降、以下の方法で交付を開始します

(1)母子健康手帳交付時

  母子健康手帳交付に合わせて受診券を交付します。

(2) 出生届出提出時

  出生届出提出時に対象となる市民の方が来庁された際に交付します。

(3) その他来庁時

  (1)及び(2)以外の手続き等で対象となる市民の方が来庁された際にも交付します。

※ 1か月児健康診査の受診券は金券扱いのため、上記(1)(2)(3)の手交のみでの対応です。郵送での送付は行いません。

※ 1か月健康診査受診後に遡っての受診券交付は行いません。  

受診券の使用方法について

(1) 使用する受診券に、【表面】乳児の氏名、生年月日、母子健康手帳NO.・【裏面】問診票を記入してください。

(2) 1か月児健康診査を受診

  ア 母子健康手帳、受診券を持参のうえ、医療機関等で1か月児健康診査を受けてください

  イ 受診券を医療機関の窓口に提出してください

※ 助成上限額を超えた費用については、医療機関窓口で自己負担が生じる場合があります。

  1か月児健康診査の費用すべてを助成するものではありませんので、御注意ください。

京都市に転入される方、京都市から転出される方の受診券の取り扱いについて

京都市に転入される方

 京都市に転入後は、前住所地で交付を受けた受診券は使用できなくなります。

 転入後は速やかに、市民窓口課で転入のお手続きを行っていただくとともに、必ず保健福祉センター子どもはぐくみ室にお立ち寄りいただき、京都市の受診券の交付を受けてください。

 ・各出張所(京北出張所を除く)管轄地域に転入される方…出張所では転入のお手続は可能ですが、受診券の交付を行うことができませんので、必ず区役所・支所にお越しください。

 ・京北出張所管轄地域に転入される方…右京区役所では、転入のお手続と受診券の交付のいずれも行うことができませんので、必ず京北出張所にお越しください。


京都市から転出される方

 京都市から転出後は、京都市の受診券は使用できません。

 1か月児健康診査の公費負担については、自治体によって実施の有無が異なりますので、転出先の市区町村にお問い合わせください。

1か月児健康診査受診券の利用について

 京都市の1か月児健康診査受診券は、下表のとおり、京都市が委託契約を締結した医療機関で使用できます。

京都市の1か月児健康診査受診券を使用できる医療機関
  区分               医療機関 
 京都府内 ・京都府医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの
・京都府医師会の会員である医療機関のうち小児科を診療科名に掲げているもの
 ※ ただし一部医療機関のため、下記別表参照
 兵庫県内 ・兵庫県医師会の会員である医療機関のうち産婦人科を診療科名に掲げているもの
 ※ ただし、本1か月児健康診査についての「協力医療機関」に限る。
 ※ 受診券の使用可否については、医療機関に御確認ください。

 その他の都道府県については、順次委託契約を締結してまいります。下記一覧表にない医療機関等がありましたら子ども家庭支援課(母子保健担当)までお問い合わせください。

1か月児健康診査 委託契約医療機関一覧

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1か月児健康診査の受診場所

 1か月児健康診査では、生まれてから1か月の間の赤ちゃんの身体発育状況を確認したり、入院中に実施した検査の結果を説明したりします。そのため、赤ちゃんが生まれた時の様子をよく知っている病院・診療所等で受診することをお勧めします。  

 里帰り先からの急な帰宅や転居等のやむを得ない理由により、赤ちゃんが生まれた施設で健診を受診できない場合は、以下の病院・診療所で1か月児健康診査を受けることも可能です。受診される場合は、赤ちゃんを出産した施設に連絡・相談してから、一覧の医療機関に1か月児健康診査受診の予約をするようにしてください。

 なお、赤ちゃんが生まれた施設以外で1か月児健康診査を受診する場合、医療機関によっては、誕生時の様子を確認するため、赤ちゃんが生まれた施設からの紹介状(診療情報提供書)が必要な場合もあります。


他施設で誕生した子どもの1か月児健康診査を実施する医療機関一覧

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1か月児健康診査受診券を使用せずに受診された方について

 令和6年7月以前に母子健康手帳の交付を受けておられる方や里帰り先の医療機関等で京都市の1か月児健康診査受診券が利用できない場合等、やむを得ない理由により、1か月児健康診査費用を自己負担された場合は、受診費用の一部を1か月児健康診査費用助成金として助成します。

(1) 1か月児健康診査を受診

  ア 母子健康手帳を持参のうえ、医療機関で1か月児健康診査を受けてください。

  イ 健康診査費用全額を医療機関にお支払いのうえ、必ず領収書を受け取ってください。

(2) 必要書類の準備

  申請に必要な書類については、下記「1か月児健康診査助成金について(償還払い)」を参照してください。

(3) 必要書類を京都市に郵送(申請)

 【送付先・問合わせ先】

  〒604-8171

  京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階

  京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部子ども家庭支援課 母子保健担当

  TEL:075-746-7625/FAX:075-251-1133

 【申請期限】

  お子さまが出生してから1年以内に申請をしてください。

  (例:7月1日生まれの場合は、翌年7月1日まで)

   

申請手続きや必要書類等については、こちらを御覧ください。

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助成金の振込等

 京都市で申請受付後、概ね2~3か月以内に助成金交付又は不支給の決定を通知し、交付を決定した場合は指定の口座に振り込みをします。

医療機関の皆様へ

 1か月児健康診査費用の請求については、健診を実施した翌月の10日までに、請求書に受診券を添えて、下記提出先へ御提出ください。

 なお、請求書の様式は、京都府内医療機関用、京都府外医療機関用でそれぞれ異なりますので、ダウンロードいただく際はお間違いのないようご注意ください。

※   令和6年7月時点では、京都府国民健康保険団体連合会への請求はできませんのでご注意ください。京都府国民健康保険団体連合会への請求が可能となった時点で改めてお知らせいたします。

【請求及び問い合わせ先】

 〒604-8171

  京都市中京区烏丸御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階

  京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部子ども家庭支援課 母子保健担当

  TEL:075-746-7625/FAX:075-251-1133

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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