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児童手当制度改正(令和6年10月法改正)

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2024年10月2日

お知らせ

 令和6年10月1日に児童手当法が改正されたことに伴い、本市で定めている様式を一部改正しました。新しい様式については、こちらのページに掲載しておりますので、お手数をおかけしますが、ダウンロードのうえ申請いただきますようお願いいたします。(本市からすでに送付されている方でお手続きされる方につきましては、従前の様式で差し支えありません)

令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変更されます

 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直しを行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。


目次

1 制度改正の概要

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(2)所得制限、所得上限を撤廃

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回から年6回に増加

※  多子加算の数え方については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合が多子加算の算定対象となります。

児童手当制度改正の概要について
 令和6年9月分まで(改正前) 令和6年10月分以降(改正後) 
 支給対象 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方
 所得制限 所得制限あり 所得制限なし
 支給月額・3歳未満        一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

第1子、第2子        10,000円

第3子以降        15,000円

・中学生        一律10,000円

・所得制限以上     一律5,000円

・所得上限以上      支給なし
・3歳未満

第1子、第2子 15,000円

第3子以降    30,000円

・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)

第1子、第2子 10,000円

第3子以降    30,000円

 第3子以降の要件 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降
 支給時期 3回(6月、10月、2月)
(各前月までの4か月分を支給)
 6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支給)

※ 22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

(例)19歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 19歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます(月額40,000円)。

(例)23歳、17歳、15歳の3人のお子様を養育している方の場合
⇒ 23歳の子は数えません。17歳の子が第1子、15歳の児童が第2子の手当額が適用されます(月額20,000円)。

2 申請対象者について

申請書類の送付対象者

 京都市から、制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び京都市児童手当支給台帳に基づき、7月下旬から順次申請書類を送付します。

・ 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方(7月下旬に申請書類を送付しています)
・ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方(7月下旬に申請書類を送付しています)
・ 京都市から既に児童手当を受給中の方(8月下旬に申請書類を送付しています)

申請が必要な方

〇 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

〇   受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

〇 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方


※ 令和6年10月1日時点で京都市から転出している方(転出予定)につきましては、転出先の市町村で申請いただくようお願いいたします。

※ 主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での申請をお願いいたします。

※ 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

京都市にお住まいの公務員の方へ

京都市から、制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び京都市児童手当支給台帳に基づき、7月下旬から順次申請書類を送付しており、公務員の方で、現在児童手当を受給している方にも送付しております。勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先によって手続きが異なりますので勤務先にお問い合わせください。

 勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。

※ 勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が京都市で申請手続きをすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。

 公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その場合は京都市での手続きが必要となる可能性があります。詳しくは問い合わせ先にご相談ください。

申請が不要な方

 現在児童手当を受給中であり、京都市の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。

3 申請方法について

○ 世帯状況によって申請書類が異なります。ご注意ください。

● 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
 
・児童手当 新規認定請求書(制度改正対応用)(※本市から送付いたします)
 ・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
 ・健康保険証等のコピー

● 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方
 ・児童手当 新規認定請求書(制度改正対応用)(※本市から送付いたします)
 ・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー
 ・健康保険証等のコピー

● 現在児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
 ・児童手当 額改定請求書(制度改正対応用)(※本市から送付いたします)
 ・口座確認書類(通帳又はキャッシュカード)のコピー(口座変更を希望される方のみ)

4 各種様式

各種様式については、こちらのページに掲載しております。

申請に関する注意

※ 児童が京都市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の児童手当を受給することができます。新規認定請求書とあわせて「別居監護に関する申立書」を提出してください。

※ 大学生年代の児童の兄姉等を第3子加算の対象として認定するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。

1.監護に相当する日常生活の世話及び必要な保護をしていること

2.生計費の相当部分を負担していること

上記の要件を満たしている場合は、該当する大学生年代の子を新規認定請求書にご記入いただきますようお願いします。また、マイナンバー制度に基づく情報連携を用いて受給資格等を確認しますので、その子の個人番号を記入してください。


4 申請期限について

○ 令和6年10月4日(金曜日)(必着) 

※ 令和6年10月4日(金曜日)までに請求書の提出がない場合(区役所等への窓口への提出を含みます。)、初回支給日(12月6日)に間に合わない可能性があります。
 ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください(令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります)。

5 支給日について

○ 制度改正後の初回支給日は令和6年12月6日(金曜日)です。以後、偶数月のお支払いとなります。
  通帳には、「キョウトシジドウテアテ」と印字されます。 
※ 申請期限である10月4日(金曜日)以降に申請された場合は、初回支給の翌月以降のお支払いとなりますのでご了承ください。

審査結果にかかる通知書類の発送について

 制度改正に伴う手続き(認定通知書、額改定通知書等)に係る通知書類については、令和6年11月下旬での発送を予定しています。予めご承知おきください。

6 担当窓口・提出先

京都市子ども家庭支援課分室(郵送又は窓口)
住 所:〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1
井門明治安田生命ビル3階
受付時間:午前8時30分~午後5時(土、日、祝日を除く)
子ども家庭支援課分室について

上記のほか、以下の窓口でも受付します。
各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(子育て推進担当)
京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所
受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く)

ご自宅などに京都市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察へご相談ください。

7 よくあるご質問

Q1.請求書(制度改正対応用)の提出期限は必ず守らなければなりませんか?
A1.請求書の期限(令和6年10月4日)までに必ず提出してください。書類の不備等がなければ、初回支給日(令和6年12月6日 口座振込)に支給を受けられますが、提出が遅れると、手当の支給が翌月以降になります。

 なお、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出が無い場合は、令和6年10月分からの児童手当が一切支給できなくなりますので、必ず提出してください。

Q2.他の市町村で単身赴任中の配偶者がすでに手当を受給しているが、新規認定請求書の提出が必要ですか?
A2.本請求書は、7月中旬までの住民基本台帳情報に基づき、児童手当を受給していない世帯主の方に送付しています。他の市町村で配偶者等がすでに児童手当を受給されている方(配偶者が別居監護の申し立てを行っている)につきましては、本市に請求手続をしていただいたとしても、受給できない可能性があります。詳しくは、問い合わせ先までご相談ください。

Q3.所得制限が撤廃されましたが、受給者は父母どちらでも良いですか?
A3.「その家庭において生計を維持する程度の高い者」が受給者となります。
  父母のうち、「生計を維持する程度の高い者」とは、一般的には、家計の主宰者(家計の中でより中心的な役割を果たしている者)として、社会通念上、妥当と認められる方になります。したがって、まず父母の間の所得の状況を比較し、原則として所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」に該当することになりますので、自由に選択できるものではありません。ただし、住民票上の取扱い、健康保険の適用状況、住民税等の扶養親族の取扱い等の事情を勘案した上で、児童の生計を維持する程度の高い方を判断することがあります。

Q4.大学生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A4.令和6年度でいう大学生年代は以下の方が対象です。
  大学1年生:2005年(平成17年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日
  大学2年生:2004年(平成16年)4月2日~2005年(平成17年)4月1日
  大学3年生:2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日
  大学4年生:2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日

Q5.高校生年代とは、何年何月生まれが対象ですか?
A5.令和6年度でいう高校生年代は以下の方が対象です。
  高校1年生:2008年(平成20年)4月2日~2009年(平成21年)4月1日
  高校2年生:2007年(平成19年)4月2日~2008年(平成20年)4月1日
  高校3年生:2006年(平成18年)4月2日~2007年(平成19年)4月1日

Q6.高校生年代の児童が就職している場合や、父母等と別居している場合、児童自身に相当程度の所得がある場合も、児童手当の対象となりますか?
A6.児童に就労収入(自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合を含む。)があったり父母等と別居している場合であっても、父母等が当該児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合には、支給対象児童となります。
 ※ 高校生年代の児童が父母等と別居している場合は、定期的な面会・連絡をしており、監護の実態が認められる場合等には支給対象児童となります。

Q7.所得上限超過により現在児童手当を受給していないのですが、8月に子どもが生まれました。いつから手続きできますか?
A7.上記の場合は、令和6年8月1日(木曜日)から受付できます。様式は本ページの「新規認定請求書(制度改正対応用)」に記載の上提出してください。当該児童と別居されている場合は、あわせて「別居監護に関する申立書」を提出してください。ただし、法改正後(令和6年10月分)からの受給開始となりますので、ご留意ください。

Q8所得上限超過により児童手当を受給しておらず、12月に京都市へ転入してきましたが、何月分の手当から支給されますか?
A8.令和7年3月31日までに申請した場合、令和7年年1月分の手当から京都市で支給します。(事由発生日の翌月分)
10月分、11月分および12月分の手当は前住所地の自治体で申請する必要がありますので、申請がまだの場合は忘れず前住所地の自治体で申請してください。

Q9.仕事の都合で、一時海外に単身赴任しますが、手当は受けられますか?
A9.国内に住民票がある方は、手当を受けていただくことができます。ただし、海外の居住期間が1年以上になる場合は、住民票の転出届により受給が終了しますので、国内に居住される配偶者が新たに受給者となるように手続をしていただく必要があります。なお、父母共に転出される場合には、国内に居る児童と同居し監護(養育)する方を指定することにより、その方が受給者となることができます。

Q10.京都市外への転出を予定しているが、請求書の提出は必要ですか?
A10.令和6年10月1日時点で京都市から転出している方(転出予定)につきましては、本市での受給ができませんので、転出先の市区町村で請求いただく必要があります。詳しくは転出先の市区町村へお問い合わせください。                                 

Q11.児童手当の振込口座を児童名義の口座にできますか?
A11.手当の振込口座は、原則として受給者の本人名義の口座に限ります。口座が開設できない等、特段の事情がある場合は問い合わせ先までご相談ください。

Q12.公務員なのですが、京都市から請求書が届きました。提出する必要がありますか。
A12.京都市から公務員の方で、現在児童手当を受給している方にも送付しております。公務員の方で勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先によって手続きが異なりますので、勤務先にお問い合わせください。

Q13.児童手当額改定請求書が送付されました。対象となる子どもがいない場合、提出する必要がありますか。
A13.制度改正に伴う対象者がいない(例:大学生年代のお子様など)場合は、提出する必要はありません。


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お問い合わせ先

京都市子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123

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