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不育症治療費助成制度(不育症治療費助成事業)

ページ番号173096

2025年4月18日

目次

不育症治療費助成制度とは

 不育症治療(検査)を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その不育症治療(検査)に要した医療費の一部を助成する事業です。

パンフレット「不妊や不育でお悩みの方へ」

  • パンフレット(PDF形式, 2.38MB)

     本市で実施している不妊や不育に対する支援事業をまとめたパンフレットです。不妊治療費等の助成や不妊・不育相談の事業案内等を掲載しています。 ※令和6年2月26日から西京区役所子どもはぐくみ室は移転しております。詳しくはページ下部をご覧ください。

1 対象となる治療

 医療保険が適用される治療及び検査が対象となります。

※ただし、医療機関において不育症又は不育症のおそれがあると診断された方に限ります。

2 対象となる方

 次の要件を満たす方が対象となります。

(1) 申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。

(2) 各種医療保険に加入していること。

(3) 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと。

(4) 京都市内に住民票を有している間に不育症治療(検査)を受けていること。

3 助成金額等

 京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。ただし、助成額は1回の妊娠につき、おひとり当たり10万円を限度とします。

(注)
・不妊治療で負担した医療費に対して、高額療養費の支給や付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該給付額を控除した後の2分の1を助成します。
・京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を通算します。

4 必要書類

(1)不妊治療費等(一般不妊治療・不育症治療等)助成金交付申請書

過去の助成金受給の有無や助成金振込先についても記入してください。

・審査に必要な範囲で、夫婦の住民登録状況について、京都市が調査を行います。申請書を提出していただくことで本市の調査に同意していただいたことになりますので、予めご了承ください。

・本市の調査に同意いただけない場合や、調査の結果、法律上の婚姻関係にあることが確認できない場合は、必要事項が確認できる証明書類(住民票の写しや戸籍謄本等)の提出が必要となります。

【様式】不妊治療費等(一般不妊治療・不育症治療等)助成金交付申請書

(2)不育症治療等医療機関等証明書

 事前に医療機関から必要事項についての証明を受けてください。院外処方により薬局で調剤を受けた場合、薬局からも証明を受けることで、調剤に係る費用も助成対象となります。(ただし、助成限度額の範囲内に限ります。)

【様式】不育症治療等医療機関等証明書

(3)事実婚関係に関する申立書(事実婚の方のみ)

 別世帯の場合は、「別世帯になっている理由」の記載が必要です。

【様式】事実婚関係に関する申立書

(4)高額療養費や付加給付の給付額等が記載された関係書類(コピー可)

 加入している医療保険(以下「保険者」といいます。)から、今回申請する不育症治療(検査)費に対して高額療養費の支給や付加給付を受けられた(受けられる)方は、提出してください。

※高額療養費や付加給付の制度の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。高額療養費制度の概要については、厚生労働省のホームページ外部サイトへリンクしますをご確認ください。

※助成金支給後に高額療養費や付加給付の受給が判明した場合は、助成金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

【高額療養費とは】
 医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、暦月(1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。所得に応じて区分アからオの5つに分けられ、区分ごとに自己負担限度額が設定されています。

【付加給付とは】
 自己負担額が高額になった場合に、高額療養費とは別に、各保険者が定めた基準に従って独自に行われる給付です。
 保険者によって付加給付制度の有無が異なります。また、付加給付制度がある場合も、「医療付加金」「療養見舞金」等のように、保険者によって名称が異なることがあります。

高額療養費や付加給付について

  • 高額療養費や付加給付について(PDF形式, 206.35KB)

     高額療養費や付加給付の制度についてまとめた資料です。ご自身が支給対象になるかの参考にご確認ください。なお、制度の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。

5 申請期限

 申請期限は、診療日の翌日から起算して1年以内です。

(例)
 申請日が令和6年2月10日の場合、1年前の同じ日である令和5年2月10日以降の治療に要した費用が助成対象になります。
 この場合、もし令和5年2月1日、10日、20日の3日間受診していたとすると、10日と20日の受診に要した費用は助成対象になりますが、1日の受診に要した費用は助成対象外になります。

6 書類提出先・連絡先

京都市子ども家庭支援課分室

 (令和7年6月13日(金曜)まで)

 〒604-8171
   京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1  井門明治安田生命ビル3 階

   電話:075-251-1123 ファックス:075-251-1132

 (令和7年6月16日(月曜)以降)

 〒604-8571
   京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 北庁舎6階

  ※ ファックスによる申請はお受けできません

 各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室及び右京区役所京北出張所保健福祉第二担当でも申請書類等の提出が可能です。

 当事業については、郵送での申請も受け付けております。

 区役所に申請書類が到着する日が申請日となりますので、申請期限にご注意いただき、余裕をもって郵送していただきますようお願いします。

 なお、郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。

【窓口業務の受付時間】

 午前8時30分~午後5時

※ 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)  

※ 各区役所・支所及び出張所については午前9時~午後5時となります。また、正午から午後1時及びその前後の時間帯は、職員が交代で休憩を取りますので、お待たせする時間が長くなることがあります。

7 支払日

 書類に不備がなく承認された場合に限り、申請日から2~3か月後に、申請書に記載された口座へ助成金を振り込みます。
 なお、振込日の1週間前を目処に、決定通知書を郵送します。

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