不妊治療費助成制度(一般不妊治療費助成事業)
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2022年8月10日
【令和4年4月1日から新たに保険適用となった治療及び先進医療に対する助成について】
令和4年4月1日から、体外受精、顕微授精及び男性不妊治療に保険適用の範囲が拡大されました。また、従来から一般不妊治療費助成事業の対象だった人工授精についても保険適用になりました。
これらの新たに保険適用となった治療及び令和4年4月1日から先進医療に指定された不妊治療について、新たに一般不妊治療費助成事業の助成対象とします。
目次

不妊治療費助成制度とは
不妊治療を受けておられる御夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その不妊治療に要した医療費の一部を助成する制度です。
不妊や不育でお悩みの方へ リーフレット
リーフレット(PDF形式, 3.71MB)
助成事業についての説明部分は、令和3年度までの助成内容の記載になっておりますので、ご注意ください。今後、令和4年度の助成内容に更新いたします。
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1 対象となる治療
健康保険が適用される治療及び、令和3年度の治療については健康保険の適用外だった人工授精、令和4年度の治療については健康保険の適用外である先進医療が、それぞれ対象となります。
※「不妊症」と診断される前に受けた治療、検査等は対象となりませんので、御注意ください。

2 対象となる方
次の要件を満たす方が対象となります。
(1) 京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。
(2) 各種健康保険に加入していること。
(3) 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと。
(4) 京都市内に住民票を有している間に不妊治療を受けていること。

3 助成金額等
京都市内に住所を有している間に受けられた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。ただし、助成額は1年度(4月1日~3月31日)の治療につき、おひとり当たり6万円(注)を限度とします。
(注)
・令和3年度については人工授精を伴う不妊治療、令和4年度については先進医療を伴う不妊治療に係る助成額については、1年度おひとり当たり10万円が限度となります。
・京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を含みます。
・体外受精、顕微授精、及びこれらに伴って実施される男性不妊治療、先進医療に係る自己負担額については、1回の治療(※)の終了日が属する年度に負担されたものとして、限度額の計算を行います。
(※)「1回の治療」とは,採卵準備のための投薬開始から(以前に胚を凍結している場合は凍結胚移植を行うための投薬開始から)体外受精又は顕微授精,胚移植を経て,妊娠判定又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了する日までの一連の治療を言います。

4 必要書類
下の様式から印刷してください。また、区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室にも置いてあります。
※加入しておられる医療保険から、今回申請される不妊治療費に関する附加給付(高額療養費を含む。)を受けられた(る)場合は、その給付額等が記載された関係書類を併せて提出してください。
(1)医療機関等証明書
事前に医療機関で必要事項についての証明を受けてください。 保険薬局で投薬を受けた場合、薬局からの証明も必要です。
治療内容等により、提出していただく証明書の様式が次のとおり異なりますので、ご注意ください。御不明な場合は、「6 書類提出先・連絡先」にお問合せください。
・一般不妊治療医療機関等証明書
特定不妊治療に該当しない治療(タイミング療法や排卵誘発法、腹腔鏡手術等の手術、人工授精、治療の一環による検査等)のみを行った場合の様式です。
・特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)
特定不妊治療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)を行った場合の様式です。ただし、男性不妊治療を体外受精又は顕微授精とは別の医療機関で行った場合は、男性不妊治療に係る内容は次の様式を使用してください。
なお、特定不妊治療に該当しない治療(上記の「一般不妊治療医療機関等証明書」に記載の治療)を同時に行った場合は、それらについてもこの様式でまとめて証明を受けてください。
・男性不妊治療医療機関証明書
男性不妊治療を、体外受精又は顕微授精を行った医療機関とは別の医療機関で行った場合の様式です。
・特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)
特定不妊治療を行った際に、医療機関ではなく薬局で調剤を受けた場合の様式です。
・先進医療 医療機関証明書
特定不妊治療と併用して先進医療を行った場合に、その先進医療に係る内容の証明を受けるための様式です。
(2)不妊治療費等(一般不妊治療・不育症治療等)助成金交付申請書
・過去の助成金受給の有無や助成金振込先についても記入してください。
・審査に必要な範囲で、夫婦の住民登録状況について、京都市が調査を行います。申請書を提出していただくことで本市の調査に同意していただいたことになりますので、予めご了承ください。
・本市の調査に同意いただけない場合や、調査の結果、法律上の婚姻関係にあることが確認できない場合は、必要事項が確認できる証明書類(住民票の写しや戸籍謄本等)の提出が必要となります。
(3)事実婚関係に関する申出書(事実婚の方のみ)
・別世帯の場合は、「別世帯になっている理由」の記載が必要です。
様式はこちら↓
一般不妊治療医療機関等証明書(PDF形式, 87.76KB)
特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)(PDF形式, 120.32KB)
男性不妊治療医療機関証明書(PDF形式, 68.60KB)
特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)(PDF形式, 59.10KB)
先進医療 医療機関証明書(PDF形式, 71.00KB)
不妊治療等(一般不妊治療・不育症治療等)助成金交付申請書(PDF形式, 138.66KB)
事実婚関係に関する申立書(PDF形式, 74.51KB)
事実婚の方のみ提出が必要です。
一般不妊治療医療機関等証明書【令和3年度治療分用】(PDF形式, 84.46KB)
令和3年度中に治療を受けられた分については、証明書はこちらの様式を御使用ください。
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記入例
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5 申請期限
申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行ってください。
(注)
・体外受精、顕微授精、及びこれらに伴って実施される男性不妊治療、先進医療に係る助成の申請は、1回の治療の終了日の翌日から起算して1年以内に行ってください。

6 書類提出先・連絡先
お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(右京区役所京北出張所管内にお住まいの方は、右京区役所京北出張所保健福祉第二担当)にて申請してください。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当事業については郵送での申請を積極的にご利用下さい。
申請書類到着日が申請日となりますので、申請期限にご注意いただき、余裕をもって郵送いただきますようお願いします。
なお、郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
区役所・支所名 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電 話 |
北区役所 | 603-8165 | 北区紫野西御所田町56 | 432-1284 |
上京区役所 | 602-8511 | 上京区今出川通室町西入堀出シ町285 | 441-5119 |
左京区役所 | 606-8511 | 左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 | 702-1114 |
中京区役所 | 604-8588 | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 | 812-2543 |
東山区役所 | 605-8511 | 東山区清水五丁目130-6 | 561-9350 |
山科区役所 | 607-8511 | 山科区椥辻池尻町14-2 | 592-3247 |
下京区役所 | 600-8588 | 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 | 371-7218 |
南区役所 | 601-8441 | 南区西九条南田町1-2 | 681-3281 |
右京区役所 | 616-8511 | 右京区太秦下刑部町12 | 861-1437 |
京北出張所 | 601-0292 | 右京区京北周山町上寺田1-1 | 852-1815 |
西京区役所 | 615-8083 | 西京区桂艮町1-2(保健福祉センター別館) | 381-7665 |
洛西支所 | 610-1198 | 西京区大原野東境谷町二丁目1-2 | 332-9195 |
伏見区役所 | 612-8511 | 伏見区鷹匠町39-2 | 611-2391 |
深草支所 | 612-0861 | 伏見区深草向畑町93-1 | 642-3564 |
醍醐支所 | 601-1366 | 伏見区醍醐大構町28 | 571-6392 |
【窓口業務の受付時間】
午前9時~午後5時
※月曜日から金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
※正午から午後1時及びその前後の時間帯は、職員が交代で休憩を取りますので、お待たせする時間が長くなることがあります。

7 支払日
書類に不備がなく承認された場合に限り、申請日から2~3箇月後に、ご指定の口座へ助成金を振込みます。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133