不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)
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2024年9月9日
このページは、保険適用で不妊治療を実施された方に対する助成制度についてのページです。本助成制度の詳細は下記の目次以降をご確認ください。
本市では、一般不妊治療費等助成事業以外にも、不妊や不育でお悩みの方に対する助成事業や相談事業を実施しています。詳しくはこちらをご確認ください。
目次
不妊治療費助成制度とは
不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その不妊治療に要した医療費の一部を助成する制度です。
パンフレット「不妊や不育でお悩みの方へ」
- パンフレット(PDF形式, 2.38MB)
本市で実施している不妊や不育に対する支援事業をまとめたパンフレットです。不妊治療費等の助成や不妊・不育相談の事業案内等を掲載しています。 ※令和6年2月26日から西京区役所子どもはぐくみ室は移転しております。詳しくはページ下部をご覧ください。
2pの「2 不妊・不育相談について」は令和5年3月時点の情報です。
最新情報は妊娠に関する相談事業(にんしんホッとナビ)のページをご覧ください。
1 対象となる治療
次の1及び2の治療が対象となります。
1 医療保険が適用される不妊治療
2 医療保険の適用外である先進医療(厚生労働省が指定した医療機関で実施した治療・技術に限る)
※「不妊症」と診断される前に受けた治療、検査等は対象となりませんので、ご注意ください。「不妊症」と診断された日は、主治医にご確認ください。
※令和4年4月1日から、体外受精、顕微授精及び男性不妊治療に保険適用の範囲が拡大されました。ただし、これらの治療の保険適用にあたっては、
・治療開始時における女性の年齢が43歳未満
・1子ごとに、初めての治療開始時における女性の年齢が40歳未満の場合は6回まで、40歳以上43歳未満の場合は3回まで
という年齢制限、回数制限があります。
詳細については、こども家庭庁のホームページに掲載されているリーフレットをご参照ください。
※先進医療の種類や指定医療機関については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
【保険適用の回数制限により自費で体外受精等を実施された方へ】
体外受精等を保険適用で実施できる回数には上限があります。回数が上限に達したため保険適用外となり自費で体外受精等を実施された場合は、京都府の特定不妊治療費助成制度を利用できる可能性があります。詳しくは京都府のホームページをご確認ください。
※回数制限以外の理由により自費となった場合は、京都府の助成制度も利用できませんので、ご注意ください。
【体外受精等の実施にかかる通院交通費の助成について】
体外受精等の一連の治療1回にかかった通院交通費の合計額が1万円を超えている場合は、京都府の通院交通費の助成制度を利用できる可能性があります。詳しくは京都府のホームページをご確認ください。
※詳しくは、京都府健康福祉部こども・青少年総合対策室までお問合わせください。 【TEL 075-414-4727】
2 対象となる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 申請日時点で、京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)であること。
(2) 各種医療保険に加入していること。
(3) 生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属していないこと。
(4) 京都市内に住民票を有している間に不妊治療を受けていること。
※京都府内に1年以上お住まいの方で、その間に京都市外に住所を移されている場合は、受診時に住所があった市町村へ申請してください。
3 助成金額等
京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。ただし、助成額は1年度(4月1日~翌年3月31日)の治療につき、おひとり当たり6万円(注)を限度とします。
(注)
・先進医療を伴う場合は、限度額が1年度おひとり当たり10万円に増額になります。
・不妊治療で負担した医療費に対して、高額療養費の支給や付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該給付額を控除した後の2分の1を助成します。
・京都府内の市町村において実施されている同様の事業による助成金を通算します。
4 必要書類
(1)不妊治療費等(一般不妊治療・不育症治療等)助成金交付申請書
・交付申請書は1年度ごとに作成・提出してください。
・過去の助成金受給の有無や助成金振込先についても記入してください。助成金振込先は必ず申請者の方と同一名義にしてください。
・審査に必要な範囲で、夫婦の住民登録状況について、京都市が調査を行います。申請書を提出していただくことで本市の調査に同意していただいたことになりますので、予めご了承ください。
・本市の調査に同意いただけない場合や、調査の結果、法律上の婚姻関係にあることが確認できない場合は、必要事項が確認できる証明書類(住民票の写しや戸籍謄本等)の提出が必要となります。
【様式】不妊治療費等(一般不妊治療・不育症治療等)助成金交付申請書
(2)一般不妊治療等医療機関等証明書
・事前に医療機関や薬局から必要事項についての証明を受けてください。 院外処方により薬局で調剤を受けた場合、薬局からも証明を受けることで、調剤に係る費用も助成対象となります。(ただし、助成限度額の範囲内に限ります。)
・体外受精等の治療を実施されている場合も、1回の治療(※)の期間に関わらず証明を受けることが可能です。(複数回の治療分を1枚にまとめて証明を受けても、1回の治療を途中で分けて証明を受けても、問題ありません。)
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から(以前に胚を凍結している場合は凍結胚移植を行うための投薬開始から)体外受精又は顕微授精、胚移植を経て、妊娠判定又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了する日までの一連の治療を言います。
【様式】一般不妊治療等医療機関等証明書
(3)事実婚関係に関する申出書(事実婚の方のみ)
別世帯の場合は、「別世帯になっている理由」の記載が必要です。
(4)高額療養費や付加給付の給付額等が記載された関係書類(コピー可)
加入している医療保険(以下「保険者」といいます。)から、今回申請する不妊治療費に対して高額療養費の支給や付加給付を受けられた(受けられる)方は、提出してください。
※高額療養費や付加給付の制度の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。高額療養費制度の概要については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
※助成金支給後に高額療養費や付加給付の受給が判明した場合は、助成金の全部又は一部の返還を求めることがあります。
【高額療養費とは】
医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、暦月(1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。所得に応じて区分アからオの5つに分けられ、区分ごとに自己負担限度額が設定されています。
【付加給付とは】
自己負担額が高額になった場合に、高額療養費とは別に、各保険者が定めた基準に従って独自に行われる給付です。
保険者によって付加給付制度の有無が異なります。また、付加給付制度がある場合も、「医療付加金」「療養見舞金」等のように、保険者によって名称が異なることがあります。
【高額療養費及び付加給付の支給方法について】
高額療養費及び付加給付については、自動支給される場合や申請手続きが必要な場合など保険者によって支給方法が異なります。
高額療養費や付加給付について
- 高額療養費や付加給付について(PDF形式, 206.35KB)
高額療養費や付加給付の制度についてまとめた資料です。ご自身が支給対象になるかの参考にご確認ください。なお、制度の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。
5 申請期限
申請期限は、診療日の翌日から起算して1年以内です。
(例)
申請日が令和6年2月10日の場合、1年前の同じ日である令和5年2月10日以降の治療に要した費用が助成対象になります。
この場合、もし令和5年2月1日、10日、20日の3日間受診していたとすると、10日と20日の受診に要した費用は助成対象になりますが、1日の受診に要した費用は助成対象外になります。
※体外受精・顕微授精等の1クールでの管理になる診療も、各診療日単位で適用します。
6 書類提出先・連絡先
お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(右京区役所京北出張所管内にお住まいの方は、右京区役所京北出張所保健福祉第二担当)に申請してください。
当事業については、郵送での申請も受け付けております。
区役所に申請書類が到着する日が申請日となりますので、申請期限にご注意いただき、余裕をもって郵送していただきますようお願いします。
なお、郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
※令和6年2月26日から西京区役所保健福祉センター子どもはぐくみ室が移転しています。郵送先にご注意ください。
区役所・支所名 | 郵便番号 | 所 在 地 | 電 話 |
北区役所 | 603-8165 | 北区紫野西御所田町56 | 432-1284 |
上京区役所 | 602-8511 | 上京区今出川通室町西入堀出シ町285 | 441-5119 |
左京区役所 | 606-8511 | 左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 | 702-1114 |
中京区役所 | 604-8588 | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 | 812-2543 |
東山区役所 | 605-8511 | 東山区清水五丁目130-6 | 561-9350 |
山科区役所 | 607-8511 | 山科区椥辻池尻町14-2 | 592-3247 |
下京区役所 | 600-8588 | 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 | 371-7218 |
南区役所 | 601-8441 | 南区西九条南田町1-2 | 681-3281 |
右京区役所 | 616-8511 | 右京区太秦下刑部町12 | 861-1437 |
京北出張所 | 601-0292 | 右京区京北周山町上寺田1-1 | 852-1816 |
西京区役所 | 615-8522 | 西京区上桂森下町25-1 | 381-7665 |
洛西支所 | 610-1198 | 西京区大原野東境谷町二丁目1-2 | 332-9195 |
伏見区役所 | 612-8511 | 伏見区鷹匠町39-2 | 611-2391 |
深草支所 | 612-0861 | 伏見区深草向畑町93-1 | 642-3564 |
醍醐支所 | 601-1366 | 伏見区醍醐大構町28 | 571-6392 |
【窓口業務の受付時間】
午前9時~午後5時
※月曜日から金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く。)
※正午から午後1時及びその前後の時間帯は、職員が交代で休憩を取りますので、お待たせする時間が長くなることがあります。
7 支払日
申請日から3~4か月後に、申請書に記載されたご住所へ交付決定通知書(又は不承認決定通知書)をお送りします。
ただし、書類の不備等がある場合は、さらに時間を要する場合があります。
交付決定通知書を送付した約1週間後に、申請書に記載された口座へ助成金を振り込みます。
8 医療費控除等における助成金の取扱い
当制度で支給する助成金を差し引いた自己負担額が医療費控除の対象となりますが、詳しくは税務署にお問合せください。
医療費控除や他自治体への申請等に際し、京都市の決定通知書が必要となる場合があります。決定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。
お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133