令和6年能登半島地震の一部の被災者の方に関する納付等の期限の確定等について
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2024年6月26日
令和6年能登半島地震の一部の被災者の方に関する納付等の期限の確定等について
令和6年の能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
京都市では、令和6年1月19日付け京都市告示により、富山県又は石川県に住所等を有する被災者の方について、固定資産税・都市計画税の納付等の期限を延長しておりましたが(詳しくはこちらをご覧ください)、令和6年6月26日付け京都市告示により、一部の被災者の方について、固定資産税・都市計画税の納付等の期限を確定しましたのでお知らせします。
→ 告示についてはこちら
※ 固定資産税(償却資産)の申告についても、一部の被災者の方について、期限が確定しましたので詳細はこちらを御確認ください。
1 納付等の期限が確定した方及び期限の延長期日
以下の表の地域に住所等を有する被災者の方につきましては、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来する固定資産税・都市計画税の納付等の期限を令和6年7月31日とします。
富山県 | 富山県 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北群津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
このため、表の地域に住所等を有する被災者の方に関する固定資産税・都市計画税の各納期限は下表のとおりとなります。
令和5年度第4期 | 令和6年7月31日 |
令和6年度第1期 | 令和6年7月31日 |
令和6年度第2期 | 令和6年7月31日 |
令和6年度第3期 | 令和7年1月 6日 |
令和6年度第4期 | 令和7年2月28日 |
※ 石川県の対象外の地域(七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町)に住所等を有する被災者の方(以下、「対象外の被災者の方」)につきましては、令和6年1月1日以降に到来する納付等の期限は、別途市長が定める日まで延長されています(詳しくはこちらをご覧ください)。
2 納税通知書の送付
対象地域に住所等を有する被災者の方については、納税通知書及び納付書等を別途送付します。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301