「令和6年能登半島地震」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について
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2024年1月19日
「令和6年能登半島地震」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
京都市では、被害の状況等を考慮し、市税の申告や納付等の期限を以下のとおり延長することとしました。
1 対象となる方
次の要件にいずれも該当する方が対象となります。
(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付、納入が必要となる個人又は法人(※1)で、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの
(2)次の指定地域に住所又は主たる事務所等(※2)を有する個人又は法人(※1)
※1 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含みます。
※2 指定地域に所在し、京都市の個人市民税の特別徴収を行っている事務所等を含みます。
富山県、石川県 |
2 期限の延長期間
今後の被災者の状況を考慮して別途市長が定める日まで延長します。
なお、対象となる方に対しては、申告等の期限延長措置を講じている旨のお知らせ文書を送付するとともに、期限の延長期間が確定した段階で、対象となる方に対しては、納付、納入に関する手続等を個別にお知らせします。
3 指定地域以外の被災者に係る期限の延長
指定地域以外の被災者については、個別に申請していただくことにより、申告等の期限が延長される場合があります。
告示
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お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220