「令和6年能登半島地震」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について
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2024年6月26日
「令和6年能登半島地震」の被災者に関する市税の申告等の期限の延長について
令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
京都市では、被害の状況等を考慮し、市税の申告や納付等の期限を以下のとおり延長することとしました。
1 対象となる方
次の要件にいずれも該当する方が対象となります。
(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付、納入が必要となる個人又は法人(※1)で、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの
(2)次の指定地域に住所又は主たる事務所等(※2)を有する個人又は法人(※1)
※1 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含みます。
※2 指定地域に所在し、京都市の個人市民税の特別徴収を行っている事務所等を含みます。
富山県、石川県 |
2 期限の延長期日
指定地域のうち、以下の地域に住所等を有する個人又は法人にかかるものについては、その期限が令和6年1月1日から同年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日とします。
都道府県 | 地域 |
富山県 | 富山県 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
※ 上記の地域に住所等を有する場合であっても、個別に申請していただくことにより、「納税の猶予」等を受けることができる場合があります。
※ 指定地域のうち、上記以外の地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町)に住所等を有する個人又は法人にかかるものについては、期限が令和6年1月1日以降に到来するものについて、別途市長が定める日まで延長します(期限が確定した段階でお知らせします。)。
3 指定地域以外の被災者に係る期限の延長
指定地域以外の被災者については、個別に申請していただくことにより、「納税の猶予」等を受けることができる場合があります。
告示
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お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220