令和6年能登半島地震の被災者の方に関する申告・納付等の期限の延長について
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2024年6月26日
令和6年能登半島地震の被災者の方に関する申告・納付等の期限の延長について
令和6年の能登半島地震により甚大な被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
京都市では、被害の状況等を考慮し、令和6年1月19日付け京都市告示により、市税の申告や納付等の期限を延長する措置を講じました。
固定資産税・都市計画税についても、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限を以下のとおり延長することとしますのでお知らせします。
→ 固定資産税(償却資産)の申告についてはこちら
→ 告示についてはこちら
1 対象
次の要件にいずれも該当する場合に対象となります。
(1)地方税法又は京都市市税条例に基づく市税の申告その他書類の提出や納付、納入が必要となる個人または法人で、その期限が令和6年1月1日以降に到来するもの
(2)次の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する個人又は法人の方
石川県、富山県 |
2 期限の延長期間
今後の被災者の方の状況を考慮して、別途市長が定める日まで延長します。
なお、対象となる方に対しては、申告・納付等の期限延長措置を講じている旨のお知らせ文書を送付します。また、期限の延長期間が確定した段階で、納付・納入に関する手続等を個別にお知らせします。
※ 指定地域のうちの一部の地域に住所等を有する被災者の方につきまして、期限の延長期間が確定しています(詳しくはこちらをご覧ください)。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301