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インターネット公売/落札後の手引き

ページ番号324950

2025年1月8日

*落札後の権利移転手続きにおける重要な事項ですので、必ずご確認ください。

*これらについては、京都市インターネット公売ガイドラインを再度ご確認ください。

共通事項(不動産・動産)

注意事項
危険負担 買受代金を全額納付したとき、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、買受人が負うことになります。
不適合責任 京都市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。
引渡し条件 公売財産は買受人又はその代理人が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
執行機関の引渡し義務 「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、京都市は「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても京都市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
返品、交換 一度引き渡された財産はいかなる理由があっても返品、交換はできません。
保管費用 買受代金納付期限日までに公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
最高価申込者決定(落札)後に公売保証金が返還される場合

 買受人又はその代理人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。また、買受代金の納付期限までに滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、最高価申込者など(最高価申込者、次順位買受申込者及び買受人)は国税徴収法第114条の規定によりその入札又は買受けを取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。

 ※公売保証金の返還には、返還手続きに要する書類を京都市が受領した後、数週間程度かかることがあります。

不動産の場合

注意事項
1.最高価決定後、落札者のログインIDと入札価額がインターネットに表示されます

 入札期間終了後、京都市は開札を行い、売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。なお、最高価申込者の決定にあたっては、最高価申込者又はその代理人のKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」といいます)を最高価申込者又はその代理人の氏名(名称)とみなします。

 ※最高価申込者又はその代理人のログインIDと最高価申込価額は、インターネット公売の公売物件画面に一定期間公開します。

 ※同額の場合の追加入札については京都市インターネット公売ガイドラインをご参照ください。

2.京都市から落札者又はその代理人へメールを送信します

 入札終了日に京都市は、売却区分(公売財産の出品区分)ごとの落札者又はその代理人へ最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。このメールは落札者又はその代理人があらかじめログインIDで認証されたメールアドレスへ送信しますので、必ず京都市へ受信確認が届くように開いてください。

 ※入札したログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。

 ※京都市が落札者又はその代理人に送信した電子メールが、落札者又はその代理人によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、京都市が落札者又はその代理人による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者又はその代理人の責めに帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。

3.納付期限までに買受代金を納付してください

 落札者又はその代理人は、買受代金納付期限までに京都市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。納付方法の詳細は、メールでお知らせします。

 買受代金納付額=最高価申込価額(落札価額)-公売保証金

 買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が落札者に移転します。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合には、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。

  また、以下の場合には最高価申込者決定や売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は落札者に移転しません。なお、ア又はエの場合、納付された公売保証金を返還します。

 ア 落札者又はその代理人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき

 イ 落札者又はその代理人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき

 ウ 落札者又はその代理人が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき

 エ 落札者が国税徴収法第108条第5項各号に該当するとき(※不動産公売の場合のみ)

4.物件の買受けのための費用はすべて落札者の負担となります

 登録免許税、書類の郵送料など、物件の買受けのための費用は、すべて落札者の負担となります。

 ※所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。

5.所有権移転登記には次のものが必要となります

ア 所有権移転登記請求書

  京都市の公売ホームページから「所有権移転登記請求書」を印刷し、記入例にしたがって必要事 項を記入してください。


イ 住所証明書

  個人の場合 住民票(マイナンバーの記載が無いもの)

  法人の場合 資格証明書(代表者事項証明書)又は商業登記簿抄本(登記事項証明書)

  ※ 入札時に提出された証明の内容から変更がなければ、改めての提出は不要です。


ウ 郵便切手460円分 登記識別情報の郵送料


エ 固定資産評価証明書

  京都市内の各区役所・支所市民窓口課、出張所及び証明書発行コーナーで取得してください。

  参考  https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000155031.html

  取得するためには、買受代金の納付後に京都市が送付する「売却決定通知書」が必要です。

  郵送で取得する場合、売却決定通知書の写しを添付してください。


オ 登録免許税領収証書(原本)

  国税の収納を行う金融機関で納付し、領収証書の交付を受けてください。

  登録免許税額は落札者ご自身で計算していただくことになりますが、不足の場合は所有権移転登記が行えず、また、納め過ぎの場合は、落札者ご自身で還付の可否を所管の税務署や法務局と調整いただく必要が生じます。

  計算方法等、不明な点がございましたら、必ず京都市にご相談ください。


カ 【公売物件が農地の場合のみ】権利移転の許可書又は届出受理書

動産の場合

注意事項
1.最高価決定後、落札者のIDと入札価額がインターネットに表示されます

 京都市は入札期間終了後、売却区分(公売財産の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者(落札者)として決定します。なお、最高価申込者の決定にあたっては、最高価申込者又はその代理人のKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID]といいます)を最高価申込者又はその代理人の氏名(名称)とみなします。

 ※最高価申込者又はその代理人のログインIDと最高価申込価額は、インターネット公売の公売物件画面に一定期間公開します。

2.京都市から落札者又はその代理人へメールを送信します

 入札終了日に京都市は、売却区分(公売財産の出品区分)ごとの落札者又はその代理人へ最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。このメールは落札者又はその代理人があらかじめログインIDで認証されたメールアドレスへ送信しますので、必ず京都市へ受信確認が届くように開いてください。

 ※入札したログインID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。

 ※京都市が落札者又はその代理人に送信した電子メールが、落札者又はその代理人によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、京都市が落札者又はその代理人による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者またはその代理人の責めに帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。

3.納付期限までに買受代金を納付してください

 落札者又はその代理人は、買受代金納付期限までに京都市が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。納付方法の詳細は、メールでお知らせします。買受代金が納付された時点で、公売財産の所有権が落札者に移転します。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合には、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。

 買受代金納付額=最高価申込価額(落札価額)-公売保証金

  また、以下の場合には最高価申込者決定や売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は落札者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

 ア 落札者又はその代理人が買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明されたとき

 イ 落札者又はその代理人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき

 ウ 落札者又はその代理人が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき

4.必要書類を提出してください

 買受代金を持参して納付し、公売財産を直接受け取る際には、本人又はその代理人の確認のため、次の書面が必要です。なお、落札者が法人の場合には、商業登記簿抄本とともに代表者の方の下記の書面が必要です。

 ア 本人確認書類

  運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。

イ 最高価申込者決定メール(写)

  京都市から落札者へ送信したメールを印刷したもの

=落札者が法人の場合=

 ウ 商業登記簿抄本

 =代理人が買受代金を納付する場合など=

 エ 委任状・住所証明書

  落札者本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産(売却決定通知書)の引渡しを受ける場合は、代理権限を証する委任状及び買受人の住所証明書を京都市に提出し、代理人自身の本人確認書類を提示してください。なお、落札者が法人でその法人の従業員の方が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合には、その従業員が代理人となりますので、前記の委任状などが必要です。 

=買受代金の納付と同時に公売財産の引渡しを受けない場合= 

 オ 保管依頼書

  買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、保管依頼書に必要事項を記入して、京都市に提出することが必要です。

 =送付による公売財産の引渡しを希望する場合=

 カ 送付依頼書

  送付による公売財産の引渡しを希望する場合は、送付依頼書に必要事項を記入して、京都市に提出することが必要です。この場合、輸送途中での事故などによって公売財産が破損、紛失などの被害を受けても、京都市は一切責任を負いません。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。

 ※これら必要書類は京都市へ郵送するか、又は直接持参してください。

 ※書類の郵送料など公売財産の買受けのための費用はすべて落札者の負担となります。

 なお、落札後の手続きについては、ガイドラインに基づいて行いますので、京都市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。

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行財政局 市税事務所 納税室 高額徴収担当
電話: 075-222-4104 ファックス: 075-222-3439
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