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よくある質問:宿泊される方向け(課税免除について)

ページ番号249307

2022年7月6日

課税免除について

Q1 修学旅行で京都市内に宿泊するのですが、宿泊税はかかりますか。


A1 対象の学校(※)の修学旅行生とその引率者は、「修学旅行等であることの証明書」を宿泊施設へ提出することにより、宿泊税が免除されます。

※【対象の学校】
   幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校
   
(学校教育法第1条に規定する学校のうち大学を除くもの)

    【対象外の学校】
   専門学校(専修学校、各種学校等)、大学、海外の学校等

 

 なお、宿泊税条例の改正に伴い、令和3年4月1日から、保育所等の施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加する満3歳以上の幼児及びその引率者も課税免除の対象となりました。

 【新たな対象施設】
  ・児童福祉法第39条に規定する保育所(市営保育所、民間保育園、保育所型認定こども園)
  ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
  ・児童福祉法第6条の3各項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設

 ( 「宿泊税に係る課税免除の対象拡大について」参照)

 

「修学旅行等であることの証明書」のダウンロードはこちらから。

 

Q2 課税免除となる修学旅行の「引率者」とは、どのような人をいいますか。


A2 生徒の引率を行う学校関係者や、心身に障害のある生徒等を介助する看護師や保護者をいいます。

 旅行業者の添乗員やカメラマンは、これに該当しませんのでご注意ください。

 

Q3 部活の合宿で宿泊する場合は、宿泊税はかかりますか。


A3 部活の合宿は、課税免除の対象ではないため、宿泊税がかかります。

 課税免除の対象となるのは、学習指導要領における学校行事であると認められるもので、修学旅行のほか、林間学校など、学年全体で実施される行事によって宿泊している場合です。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

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