宿泊税に係る課税免除の対象拡大について
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2025年8月19日
宿泊税条例を改正し、令和3年4月1日から、保育所等の施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加する満3歳以上の幼児及びその引率者について、宿泊税の課税を免除することとしましたので、お知らせいたします。
条例改正の概要
宿泊税の課税免除について、新たに以下の施設の満3歳以上の幼児で、当該施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加しているもの及びその引率者を対象に加えます。
(1)児童福祉法第39条に規定する保育所(保育所型認定こども園を含む。)
(2)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
(3)児童福祉法第6条の3各項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
手続
課税免除とするためには、修学旅行生等に対する取扱いと同様に、保育所等の施設から「修学旅行等であることの証明書」の発行を受ける必要があります。
なお、当該証明書は、宿泊施設において7年間保存してください。
お問い合わせ先
行財政局 市税事務所 法人諸税室
電話:(宿泊税担当)075-222-3156
住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎地下1階