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宿泊税に係る課税免除の対象拡大について

ページ番号282764

2021年4月1日

 宿泊税条例を改正し、令和3年4月1日から、保育所等の施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加する満3歳以上の幼児及びその引率者について、宿泊税の課税を免除することとしましたので、お知らせいたします。


条例改正の概要

 宿泊税の課税免除について、新たに以下の施設の満3歳以上の幼児で、当該施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加しているもの及びその引率者を対象に加えます。

(1)児童福祉法第39条に規定する保育所(保育所型認定こども園を含む。)

(2)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(3)児童福祉法第6条の3各項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設

手続

 課税免除とするためには、修学旅行生等に対する取扱いと同様に、保育所等の施設から「修学旅行等であることの証明書」の発行を受ける必要があります。

 なお、当該証明書は、宿泊施設において7年間保存してください。

 

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課(宿泊税担当)
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:075-708-5016
ファックス:075-213-5220

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