宿泊税に係る課税免除の対象拡大について
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2021年4月1日
宿泊税条例を改正し,令和3年4月1日から,保育所等の施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加する満3歳以上の幼児及びその引率者について,宿泊税の課税を免除することとしましたので,お知らせいたします。
条例改正の概要
宿泊税の課税免除について,新たに以下の施設の満3歳以上の幼児で,当該施設が主催する行事(当該施設全体又は3月31日における年齢で区分した集団ごとで実施されるものに限る。)に参加しているもの及びその引率者を対象に加えます。
(1)児童福祉法第39条に規定する保育所(保育所型認定こども園を含む。)
(2) 児童福祉法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園
(3) 児童福祉法第6条の3各項に規定する家庭的保育事業,小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
手続
課税免除とするためには,修学旅行生等に対する取扱いと同様に,保育所等の施設から「修学旅行等であることの証明書」の発行を受ける必要があります。
なお,当該証明書は,宿泊施設において7年間保存してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部税制課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階
電話:(管理担当,税制担当,税務推進担当,効率化担当)075-213-5200,(宿泊税担当)075-708-5016
ファックス:075-213-5220