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市税の賦課徴収に関する事務に係る「特定個人情報保護評価書」の公表について

ページ番号183060

2024年9月25日

特定個人情報保護評価について

概要

 マイナンバー法に基づく制度上の保護措置の一つであり、国民の信頼を確保するため、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う事務について、個人のプライバシーの保護に対して適切な措置を講じることを特定個人情報保護評価書により宣言し、公表する手続です。

実施する評価の種類

 事業ごとに、対象人数の多募等によって評価の要否を判断のうえ、評価不要のものを除き、「全項目評価(30万人以上)」「重点項目評価(10万人以上30万人未満)」「基礎項目評価(1千人以上10万人未満)」のいずれかを実施することとされています。

 また、全項目評価については、さらに次の手続を行います。

 1 評価書を公示し、評価書に対する市民の皆様からの意見を聴取します。

 2 学識経験者等からなる「京都市情報公開・個人情報保護審議会」から意見を聴取します。

 市税の賦課徴収に関する事務については、対象人数が30万人以上であることから、全項目評価を実施します。

評価の再実施について

 特定個人情報保護評価は、以下に該当する時は評価を再実施することとされています。

1 特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとする場合

2 しきい値判断の結果が変わり、新たに重点項目評価又は全項目評価を実施するものと判断される場合

3 評価書の直近の公表日から5年を経過する前(※努力義務)

評価の実施状況について

・平成27年6月15日 初回評価

・平成31年4月1日 再実施

 「市・府民税所得証明書(所得金額の証明)」及び「市・府民税課税証明書【全項目証明】」のコンビニ交付の開始並びに宿泊税の創設に伴い、評価書の見直しが必要となったため。

・令和5年9月1日 再実施

 前回評価から一定期間(5年)が経過するため。

市民の皆様からの意見聴取の結果について

 市税の賦課徴収に関する事務の全項目評価書に係る市民の皆様からの御意見について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

受付期間

初回評価  平成27年3月23日(月曜日)~平成27年4月23日(木曜日)

再実施(1)  平成30年4月27日(金曜日)~平成30年6月1日(金曜日)

再実施(2)  令和5年7月13日(木曜日)~令和5年8月14日(月曜日)

意見聴取の方法

 郵送、FAX又は電子メールにより提出(様式自由)

意見数

初回評価  2件

再実施(1)  意見の提出なし

再実施(2)  意見の提出なし

「京都市情報公開・個人情報保護審議会」からの意見聴取の結果について

実施日

初回評価  平成27年5月14日(木曜日)、平成27年6月4日(木曜日)

再実施(1)  平成30年6月11日(月曜日)、平成30年7月27日(金曜日)

再実施(2)  令和5年9月1日(金曜日)

意見聴取の方法

 京都市情報公開・特定個人情報保護審議会(点検部会)による第三者点検を実施しました。

意見聴取の結果

 特定個人情報保護評価書の記載内容については、妥当であると認められました。

評価書の公表

 市税の賦課徴収に関する事務において特定個人情報を取り扱うに当たり、適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権利利益の保護を実施していることを宣言する「特定個人情報保護評価書」を公表しており、ご覧いただくことができます。

その他

本市の特定個人情報保護評価について

マイナンバー制度について

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お問い合わせ先

京都市 行財政局税務部税制課

〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル6階

電話:(管理担当、企画担当、 税制担当、税務推進担当)075-213-5200、(宿泊税担当)075-708-5016

ファックス:075-213-5220

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