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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

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2020年5月27日




マイナンバー制度とは?

 現在,各行政機関や地方自治体では,住民票コード,税番号,年金番号等,それぞれ個別の番号を付して業務を行っていますが,マイナンバー制度は,国民一人一人に固有のマイナンバーを割り当て,これを活用した情報連携等により,行政手続における利便性の向上など,市民サービスの向上と行政事務の効率化を目指すものです。

 マイナンバー制度の運用に当たっては,マイナンバー法において個人情報の厳格な管理・保護措置が定められています。

主なスケジュール

 平成27年10月  マイナンバーの通知開始

 平成28年1月   個人番号カードの交付開始

 平成29年7月   国・地方公共団体等の間でマイナンバーを活用した情報連携の試行運用開始

            マイナポータルの試行運用開始

   同年11月   国・地方公共団体等の間でマイナンバーを活用した情報連携の本格運用開始 

            マイナポータルの本格運用開始

マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始について

・マイナンバー制度における情報連携は,平成29年11月13日から本格運用を開始しています。

・情報連携の本格運用開始により,マイナンバーを用いる事務手続においては,これまで提出する必要があった書類(住民票の写し,課税証明書など)が省略できるようになりますが,事務によっては,引き続き提出をお願いする場合がありますので,個別の事務手続の詳細については,手続を行う窓口等にお問い合せください。

何のために導入されたの?

 マイナンバーは,国民の利便性を高め,行政運営を効率化し,公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり,効果として,大きく次の3つが期待されています。

  1つめは,「国民の利便性の向上」です。添付書類の削減など,行政手続が簡素化され,国民の負担が軽減されます。また,行政機関が持っている自分の情報を確認したり,行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

  2つめは,「行政運営の効率化」です。行政機関や地方公共団体などで,様々な情報の照合,転記,入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間での連携が進み,作業の重複などが削減されるようになります。

  3つめは,「公平・公正な社会の実現」です。所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため,負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに,きめ細かな支援を行えるようになります。

自分のマイナンバーはどうやってわかるの?

・平成27年10月から令和2年5月24日までは,住民票を有する市民の皆様一人一人に,原則として住民票に登録されているご住所宛てに,12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」をお送りしていました。

・令和2年5月25日からは,マイナンバーが記載された「個人番号通知書」を,順次お送りしております。

・マイナンバーは,不正に使われるおそれがある場合を除いて,変更されませんので,大切にしてください。

やむを得ない理由により住民票の住所地において「個人番号通知書」を受け取ることができない方について

 新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方に,個人番号をお知らせする個人番号通知書(以下,「通知書」という。)を,簡易書留(転送不要)で郵送しております。通知書は,原則として住所地(住民票に記載されている住所)に送られますが,次に掲げるやむを得ない理由により,住所地以外の場所にお住まいの方は,以下のとおり,居所情報の登録を行うことにより,お住まいの場所で通知書を受け取ることができます。

(居所情報の登録については,こちら)

個人番号カード(マイナンバーカード)とは?

・個人番号カードは,顔写真つきの公的な身分証明書として無料で入手していただけるもので,特にマイナンバーを利用する手続では,これ1枚で本人確認ができるカードです。また,ICチップに電子証明書が搭載されており,自宅のパソコンからe-Taxにログインできるほか,個人ごとの電子窓口である本人専用ホームページ「マイナポータル」上で児童手当等の子育てに係る手続の電子申請などにお使いいただけます。さらに,平成31年1月15日にサービスを開始した各種証明書のコンビニ交付サービスも利用できるなど,便利にお使いいただけるカードです。

・カードの券面には,マイナンバーのほか,氏名,住所,生年月日,性別などが記載され,ご本人の写真が表示されます。        

・カードのICチップには,所得や病歴などの情報は記録されません。また,個人番号カードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については,24時間365日(0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル))で対応します。                                                

個人情報カード(表面)

イメージ(表面)

個人情報カード(裏面)

イメージ(裏面)

住民基本台帳カードをお持ちの方

 既に「住民基本台帳カード」をお持ちの方は,「個人番号カード」の交付を受けられるときに,「住民基本台帳カード」を返納していただく必要があります。ただし,「個人番号カード」の交付を受けられるまでは,「住民基本台帳カード」を有効期限まで引き続き利用していただくことができます。

マイナンバーはどのように使うの?

 マイナンバーは,法律で定められた社会保障や税の手続で利用できるとされており,行政の窓口や勤務先において,関係書類に記載していただくこととなります。

 このことにより,行政機関の間でマイナンバーを用いた情報連携が可能となり,申請時等に添付書類を省略できることや,より正確な事務につながります。

民間事業者ではどんな対応が必要になるの?

 マイナンバー制度の導入により,民間事業者においても,従業員等の税や社会保障の手続で,行政機関等へ書類を提出する際にマイナンバーを記載する必要があるため,マイナンバーを取得・管理することになります。ただし,マイナンバーを事務で利用しなくなった場合,保存期間を経過した場合など,不必要になれば,できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。

例えば…
 ●源泉徴収票の作成など
 ●健康保険,厚生年金,雇用保険の手続など
 ●証券会社や保険会社が行う,配当金や保険金等の支払調書作成など

マイナンバーの取扱いにあたっては,ガイドラインを踏まえた対応が必要です。

 マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取り扱いのため,民間事業者が最低限守るべきことや,より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを個人情報保護委員会が作成していますので,ご覧ください。

その他,制度の詳細についてはこちらをご覧ください。

国の社会保障・税番号制度のページです。制度の詳細につきましては,こちらをご覧ください。

  • 内閣官房 社会保障・税番号制度のホームページ
 こちらのホームページでは,英語,中国語,韓国語,ポルトガル語,スペイン語においても情報提供を行っております。

関連情報

マイナンバー コールセンターについて

マイナンバー制度について更に詳しくお知りになりたい方は,こちらにお問い合わせください。


本市の対応状況について

特定個人情報保護評価について

  • 特定個人情報保護評価について

    マイナンバー法の定めに基づき,本市においても,個人のプライバシー保護に対して適切な措置を講じることを所定の評価書により明らかにする「特定個人情報保護評価」の手続を進めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

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お問い合わせ先

京都市マイナンバーカードセンター
(開所時間:平日11:00~19:00 土日:9:00~17:00 ※祝休日・年末年始等を除く)
電話:075-746-6855
ファックス:075-231-4507

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