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【Q&A:課税(分割法人)】

ページ番号173413

2015年1月1日

京都市以外の市町村にも事務所等がある場合の税額はどのようになりますか。

 複数の市町村に事務所等がある場合(分割法人)の法人市民税の申告納付は,事務所等が所在する市町村すべてに行います。

 

 法人市民税の法人税割額は,算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者数であん分して求めます。

 

 分割法人の法人税割額の具体的な計算方法等については,「同Q&A:課税(法人税割のあん分)」を参照願います。

 

 なお,主たる事務所等が所在する市町村に提出する申告書には,「課税標準の分割に関する明細書(地方税法施行規則第22号の2様式)」を添付してください。

お問い合わせ先

京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305

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