【Q&A:課税(法人税割のあん分)】
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2015年1月1日
法人税割のあん分方法について教えてください。
法人税割のあん分は,各市町村の従業者数であん分します。
従業者数は,当該事業年度の末日現在の人数を使用します。
なお,事業年度途中で廃止又は転出した場合は,異動日の属する月の前月の末日現在の人数を月割計算して算出します。
*事業年度途中で新設・廃止又は各月末における従業者数の大きな変動があった場合の従業者数の計算方法については,「同Q&A:課税(従業者数の対象者)」の法人税割を参照願います。
あん分計算は,次の事例を参照してください。
【事例】課税標準となる法人税額(国税)が3,157,000円で,従業者数が,A市25人,B市10人,C町4人の総数39人である場合
- 従業者1人当たりの法人税額
3,157,000円÷39人=80,948.7179487…→80,948.71円
*少数点以下の端数調整は,従業者総数の桁数を超える桁以下を切り捨てます。(事例の場合,39人で2桁なので3桁目以降の0.0079487…を切捨て)
- 各市町の分割課税標準(計算結果の1,000円未満の端数は切捨て)
・A市:80,948.71円×25人=2,023,717.75→2,023,000円
・B市:80,948.71円×10人=809,487.10→ 809,000円
・C町:80,948.71円×4人=323,794.84→ 323,000円
- 各市町の法人税割額(計算結果の100円未満の端数は切捨て)
・A市:2,023,000円×A市の税率
・B市: 809,000円×B市の税率
・C町: 323,000円×C町の税率
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行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
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