【Q&A:申告(更正)】
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2014年10月17日
法人税(国税)の更正があったのですが,法人市民税の申告等においてどのような手続きが必要ですか。
法人税(国税)の更正があった場合の法人市民税の手続きは,次のとおりです。
- 増額の場合
修正申告書を提出し,申告額を納付してください。
- 減額の場合
更正の請求書(第10号の4様式)を提出してください。
また,更正の請求に当たっては,更正前後の課税標準等又は税額等,請求理由,その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。
更正の請求ができる期限は,平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては,法定納期限から5年以内です。
なお,平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものは,法定納期限から1年以内となります。
ただし,次の場合には上記の期限経過後も請求可能です。
- その申告,更正に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により,その事実が当該税額計算の基礎と異なることが確定したときは,その確定した日の翌日から起算して2箇月以内
- その他法人住民税の法定納期限後に生じたやむを得ない理由があるときは,その理由が生じた日の翌日から起算して2箇月以内(やむを得ない理由とは,地方税法施行令第6条の20の2に定められています。)
また,国の税務官署から法人税の更正の通知があったときは,その通知日から2箇月以内であれば更正の請求をすることができます。
*更正については「同Q&A:課税(更正・更正の請求)」を参照してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248
ファックス:075-213-5305