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【Q&A:課税(更正・更正の請求)】

ページ番号173419

2017年9月11日

更正とは何ですか。また,更正の請求は修正申告とは異なるのでしょうか。

  • 更正とは

 法人市民税は申告納付制度となっているため,納税義務者からの申告によって納付すべき税額が確定します。

 しかし,申告内容が課税庁で調査した結果と異なる場合,課税の公平を図るため,その内容の是正が必要となります。

 この是正が「更正」であり,税額を増加させるものを増額更正,減少させるものを減額更正と呼びます。

 

  • 更正の請求とは

 「更正の請求」とは,納税義務者が申告した税額が計算誤り等により過大であることを知った場合に,納税義務者が自ら申告内容の是正(税額の減額)を課税庁に請求できる権利であり,反対に,税額を増加させる場合に行う申告を「修正申告」といいます。

 なお,更正の請求を行う場合は,更正の請求書(第10号の4様式)を提出するとともに,更正前後の課税標準等又は税額等,請求理由,その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税の更正通知書の写し等)を添付してください。

 

  • 更正の請求の期限

 更正の請求ができる期限は,平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては,法定納期限から5年以内です。(地方税法第20条の9の3第1項) 

 なお,平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものは,法定納期限から1年以内となります。

 ただし,次の場合には上記の期限経過後も請求可能です。

  • その申告,更正に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により,その事実が当該税額計算の基礎と異なることが確定したときは,その確定した日の翌日から起算して2箇月以内
  • その他法人住民税の法定納期限後に生じたやむを得ない理由があるときは,その理由が生じた日の翌日から起算して2箇月以内(やむを得ない理由とは,地方税法施行令第6条の20の2に定められています。)

 

 また,国の税務官署から法人税の更正の通知があったときは,その通知日から2箇月以内であれば更正の請求をすることができます。

 

  • 課税庁が行う法人市民税の更正の期限

 平成23年12月2日以後に法定納期限が到来するものについては,法定納期限の翌日から5年です。(地方税法第17条の5第1項)

 なお,平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものは,法定納期限から3年以内となります。

 

  • 更正があった場合の納期限

 更正があった場合の納期限は,更正の通知日から1個月後となります。(地方税法第321の12第1項,第56条第1項)

 なお,この場合の通知日(通知日の初日)は納期限算定上は不算入となります。(地方税法第20条の5,民法第140条)

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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