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【Q&A:申告(分割法人)】

ページ番号173121

2018年2月20日

京都市以外の市町村にも事務所等がある場合でも,京都市で一括して申告すればいいですか。

 2つ以上の市町村に事務所等を有する法人(分割法人)は,所在する市町村すべてに申告納付していただく必要があります。

 京都市へは京都市分の法人税割と均等割を申告納付してください。

 この場合の法人税割額は,算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者数であん分し,各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。

*具体的な計算事例は「同Q&A:課税(法人税割のあん分)」を参照してください。

 

 なお,主たる事務所等が所在する市町村に提出する申告書には「課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)」を添付してください。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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