【Q&A:申告(分割法人)】
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2015年1月1日
京都市以外の市町村にも事務所等がある場合でも,京都市で一括して申告すればいいですか。
2つ以上の市町村に事務所等を有する法人(分割法人)は,所在する市町村すべてに申告納付していただく必要があります。
京都市へは京都市分の法人税割と均等割を申告納付してください。
この場合の法人税割額は,算出基礎となる法人税額を各市町村の従業者数であん分し,各市町村の法人税割の税率を乗じて求めます。
*具体的な計算事例は「同Q&A:課税(法人税割のあん分)」を参照してください。
なお,主たる事務所等が所在する市町村に提出する申告書には「課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)」を添付してください。
お問い合わせ先
行財政局市税事務所法人諸税室 (法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305