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【Q&A:届出(申告期限の延長)】

ページ番号173011

2024年10月23日

法人税(国税)で申告期限の延長が認められた場合、どのような届出が必要ですか。

 法人税(国税)において申告期限の延長が認められた場合は、法人市民税の申告期限も同様に延長されますので、京都市(法人税務担当)へ「法人等設立・解散・変更届出書」を提出してください。

 なお、届出書には、税務署へ提出された「申告期限の延長の特例の申請書」の写しを添付してください。

 

  •  届出書には次の欄の記入等をお願いします。

 

 1 「管理番号」欄(届出書の右上)

 2 「届出法人」欄

  各項目について記入してください。

 3 「基本事項」欄

  各項目について記入及びチェックをしてください。

 4 「通算法人の場合」欄

  通算法人の場合は、各項目について記入及びチェックをしてください。

 5 「届出内容に変更があった場合」欄

  「項目」欄の「申告期限延長」をチェックしたうえで、「変更前」欄には記入せず、「変更後」欄に延長月数及び延長が開始する事業年度を記入し、「変更年月日」欄に税務署へ申請された日を記入してください。

 

  • 法人等設立・解散・変更届出書は、京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。

   なお、届出書等の入手方法については、「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。

 

  • 届出書の添付書類は、その変更内容により異なることがありますので、届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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