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【Q&A:届出(連結法人)】

ページ番号173005

2014年10月17日

連結納税に関する届出をする際には,法人市民税についてはどのようなものが必要ですか。

  連結納税についての届出は,「法人等設立・解散・変更届出書」に次の書類を添付したうえで提出してください。

連結納税の承認申請が承認され,連結法人となった場合

 ・法人税(国税)における「連結納税の承認申請の承認通知書」の写し

 ・グループ一覧の写し

 ・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は,税務署へ提出した申請書の写し

 

 *連結グループ内の法人で本市に関係するものが複数ある場合は,連結グループを一括して代表の法人が届け出てください。

完全支配関係を有することとなり,連結子法人となった場合

 ・法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(初葉)」の写し

 ・法人税(国税)における「完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(次葉)」の写し

 ・グループ一覧の写し

 ・法人税(国税)で申告期限の延長の特例を受けている場合は,税務署へ提出した申請書の写し

連結法人でなくなった場合

 ・法人税(国税)における「完全支配関係を有しなくなった旨を記載した書類」の写し

○ 法人等設立・解散・変更届出書は,京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。

なお,届出書等の入手方法については,「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。

 

○ 届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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