スマートフォン表示用の情報をスキップ

【Q&A:届出(解散)】

ページ番号172991

2018年2月20日

法人等を解散した場合には,どのような届出が必要ですか。

 法人等を解散した場合には,「法人等設立・解散・変更届出書」を京都市(法人税務担当)に提出する必要があります。

 

 解散に係る届出書には,「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を添付してください。(写しで結構です。)

  •  届出書には次の欄の記入等をお願いします。

 

 1 「管理番号」欄(届出書の右上)

 2 「届出法人」欄

  各項目について記入及び押印をしてください。

 3 「基本事項」欄

  各項目について記入及びチェックをしてください。

 4 「連結法人の場合」欄

  連結法人の場合のみ,各項目について記入及びチェックをしてください。

 5 「解散・清算結了の場合」欄

  各項目について記入及びチェックをしてください。

 6 「添付書類届出の内容がわかる書類」欄

  「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し」をチェックしてください。

 

  • 法人等設立・解散・変更届出書は,京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。

  なお,届出書等の入手方法については,「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。

 

  • 届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション