【Q&A:届出(解散)】
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2024年10月23日
法人等を解散した場合には、どのような届出が必要ですか。
法人等を解散した場合には、「法人等設立・解散・変更届出書」を京都市(法人税務担当)に提出する必要があります。
解散に係る届出書には、「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」を添付してください。(写しで結構です。)
- 届出書には次の欄の記入等をお願いします。
1 「管理番号」欄(届出書の右上)
2 「届出法人」欄
各項目について記入してください。
3 「基本事項」欄
各項目について記入及びチェックをしてください。
4 「通算法人の場合」欄
通算法人の場合のみ、各項目について記入及びチェックをしてください。
5 「解散・清算結了の場合」欄
各項目について記入及びチェックをしてください。
6 「添付書類届出の内容がわかる書類」欄
「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し」をチェックしてください。
- 法人等設立・解散・変更届出書は、京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。
なお、届出書等の入手方法については、「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。
- 届出書の添付書類は、その変更内容により異なることがありますので、届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。
お問い合わせ先
京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当
電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248
ファックス:075-213-5305