【Q&A:届出(寮等の開設)】
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2015年1月1日
京都市内に事務所等がない法人が、京都市内に法人の保養所を開設した場合、法人市民税に関し何か届出が必要ですか。
保養所(寮等)を開設した場合には、「法人等設立・解散・変更届出書」を京都市(法人税務担当)に提出する必要があります。
なお、寮等の開設に係る届出書には次の添付書類が必要です。(各1部)
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
・事業年度等が確認できる定款等の写し
- 届出書には次の欄の記入等をお願いします。
1 「届出法人」欄
各項目について記入してください。
2 「基本事項」欄
各項目について記入及びチェックをしてください。
3 「開設・廃止の場合」欄
各項目について記入及びチェックをしてください。
なお、事務所等の名称の後ろに「(寮等)」と補記してください。
4 「通算法人の場合」欄
通算法人の場合のみ、各項目について記入及びチェックをしてください。
5 「添付書類届出の内容がわかる書類」欄
「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し」及び「事業年度等が確認できる定款等の写し」をチェックしてください。
- 法人等設立・解散・変更届出書は、京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。
なお、届出書等の入手方法については、「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。
- 届出書の添付書類は、その変更内容により異なることがありますので、届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。
なお、添付書類は、「法人の現況申立書」を除き、全て写しで結構です。
お問い合わせ先
京都市行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当(法人市民税担当)
電話: 075-213-5247
ファックス: 075-213-5305