スマートフォン表示用の情報をスキップ

【Q&A:届出(寮等の開設)】

ページ番号172982

2015年4月1日

京都市内に事務所等がない法人が,京都市内に法人の保養所を開設した場合,法人市民税に関し何か届出が必要ですか。

 保養所(寮等)を開設した場合には,「法人等設立・解散・変更届出書」を京都市(法人税務担当)に提出する必要があります。

 なお,寮等の開設に係る届出書には次の添付書類が必要です。(各1部)

   ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

   ・事業年度等が確認できる定款等の写し

 

  • 届出書には次の欄の記入等をお願いします。

 1 「届出法人」欄

  各項目について記入及び押印をしてください。

 2 「基本事項」欄

  各項目について記入及びチェックをしてください。

 3 「本市内に事務所等を開設した場合」欄

  各項目について記入及びチェックをしてください。

  なお,事務所等の名称の後ろに「(寮等)」と補記してください。

 4 「連結法人の場合」欄

  連結法人の場合のみ,各項目について記入及びチェックをしてください。

 5 「添付書類届出の内容がわかる書類」欄

  「商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し」及び「事業年度等が確認できる定款等の写し」をチェックしてください。

 

  • 法人等設立・解散・変更届出書は,京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。

  なお,届出書等の入手方法については,「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。

 

  • 届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

  なお,添付書類は,「法人の現況申立書」を除き,全て写しで結構です。

 

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション