スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【Q&A:届出(他都市への開設)】

ページ番号172981

2018年2月20日

京都市内に本店がある単独法人ですが,このたび他都市に新しく支店を開設しました。法人市民税に関して京都市にも何か届出が必要ですか。

 京都市(法人税務担当)へも「法人等設立・解散・変更届出書」を提出してください。

 

  • 届出書には次の欄の記入等をお願いします。

1 「管理番号」欄(届出書の右上)

2 「届出法人」欄

 各項目について記入及び押印をしてください。

3 「基本事項」欄

 「本市内に本店所在地があり,他市町村に別の事務所等がある場合の,市町村名」のところの「有」をチェックし,市町村名を記入してください。(他の項目についても記入してください。)

4 「届出内容に変更があった場合」欄

 「項目」欄の「その他」をチェックしたうえで,括弧内に「他市に支店開設」と記入してください。

 「変更前」欄に「京都市内のみ」と,「変更後」欄に「◎◎市に支店開設」と記入し,「変更年月日」欄に支店の開設日を記入してください。

  なお,設問のケースに係る届出書の添付書類は不要です。

 *既に京都市へ設立又は開設の届出をしている法人が,市内・市外にかかわらず新たに事務所等を開設した場合の届出書には添付書類は不要です。

 

  • 法人等設立・解散・変更届出書は,京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。

  なお,届出書等の入手方法については,「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。

 

  • 届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

フッターナビゲーション