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【Q&A:届出(設立)】

ページ番号172968

2015年7月13日

会社を設立した場合,法人市民税に関し何か届出が必要ですか。

 会社などの法人等を設立された場合には,「法人等設立・解散・変更届出書」を京都市(法人税務担当)に提出する必要があります。

 また,市外に本店がある法人で,新たに京都市内に事務所等を開設した場合も同様です。

 設立,解散,資本金等の額の変更,事務所の移転など法人に関する異動事項を届け出ていただき,本市がその情報を把握することにより,各法人の申告時期に合わせて事前に申告用紙や納付書をお送りしたり,提出いただいた申告内容を確認したりすることができることとなります。

 なお,設立又は事務所等の開設に係る届出書には次の添付書類が必要です。(各1部)

  ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

  ・事業年度等が確認できる定款等の写し

 

○法人等設立・解散・変更届出書は,京都市の公式ウェブサイト「京都市情報館」からダウンロードすることができます。

 なお,届出書等の入手方法については,「同Q&A(届出:各種用紙の入手方法)」を参照してください。

 

○届出書の添付書類は,その変更内容により異なることがありますので,届出書の裏面又はダウンロードメニューである注意事項でお示しした「添付書類」欄或いは「同Q&A(届出:添付書類)」を参照してください。

 なお,添付書類は,「法人の現況申立書」を除き,全て写しで結構です。

お問い合わせ先

京都市 行財政局市税事務所市民税室 法人税務担当

電話:(法人市民税担当)075-213-5247、(特別徴収担当)075-213-5246、(事業所税担当)075-213-5248

ファックス:075-213-5305

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