固定資産税・都市計画税
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2022年8月1日
はじめに
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産(土地、家屋、償却資産の総称)をお持ちの人に、その年の4月1日から始まる年度分の税として課される税金で、税額は固定資産の価格を基に算定されます。
(土地)
田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地
(家屋)
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
(償却資産)
構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具備品などの「土地・家屋以外の、事業用の資産」で「法人税又は所得税で減価償却の対象となるべき資産」。ただし、自動車税(軽自動車税)の課税の対象となるべき自動車(軽自動車など)は除かれます。
項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
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納税義務者 | 土地、家屋や償却資産をお持ちの方 | 市街化区域内に土地や家屋をお持ちの方 |
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(住宅用地などは、評価額の1/3や1/6などに軽減される場合があります。) | |
税額 | 課税標準額×1.4% | 課税標準額×0.3% |
申告 | 償却資産をお持ちの方は、毎年1月31日までに申告してください。 | - |
・住宅用地の特例措置を新たに適用される場合、又はその適用を受けられなくなった場合 ・固定資産の用途が非課税に該当するようになった場合など | ||
閲覧 | 固定資産の所有者の方や借地人、借家人の方などが固定資産課税台帳に記載されている内容をご覧いただけます。手続きについてはこちらへ。 | |
縦覧 | 例年4月1日から納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格を比較できるようにするため、当該資産と同一区内にあるすべての土地又は家屋の価格などを記載した縦覧帳簿をご覧いただけます。手続きについてはこちらへ。 | |
納税 | 市税の納付場所、市税の納期、口座振替 |
問い合わせ先・申告の受付は、市税事務所固定資産税担当まで
* 申告は郵送などでも受け付けます。その場合、郵便物又は信書便物の通信日付印に表示された日に提出があったものとみなします。
* 評価証明、公課証明、納税証明書については、区役所・支所の市民窓口課などで発行しています。詳しくは「証明・閲覧・縦覧」を参照ください。
* 固定資産税・都市計画税の督促状、催告書、その他納税相談については市税事務所納税室までお願いします。
固定資産税
● 納税義務者
固定資産税の納税義務者は、原則としてその固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地・家屋 | 登記簿又は土地(補充)・家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
● 価格(評価額)
固定資産の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価した価格を市長が決定し、固定資産課税台帳に登録したものです。
3年ごとに評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度といいます。
また、新築や増改築などをした家屋及び地目の変換、分筆、合筆などのあった土地については、翌年度に新しい価格が決定されます。
<償却資産の価格>
毎年、申告に基づいて新しく価格を決定します。
※ 売買などにより、所有権が移転した場合も、固定資産の価格は変わりません。
● 評価の方法
【土 地】
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
・ 地目 : 登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目により認定します。
・ 地積 : 原則として登記簿に登記されている地積により認定します。
・ 評価額 : 固定資産評価基準に基づき、売買実例価額を基に売り急ぎ、買い急ぎなどの不正常要素を除いて算定した
正常売買価格を基準として求めます。
なお、宅地については、地価公示価格などの7割を目途として求めています。
【家 屋】
国が定めた固定資産評価基準に基づき、評価の対象になった家屋と同一のものを新築するものとした場合に必要とされる建築費を基準に評価します。
・ 新築家屋の評価
評価額(価格)=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
・ 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
新築家屋の評価方法と同様の算式により求めますが、建築物価の変動割合が反映されます。
※「再建築費評点数」とは、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものを新築するものとした場合に必要とされる建築費に相当するものです。
※「経年減点補正率」とは、家屋の建築後の年数の経過によって通常生じる損耗の状況による減価等を表したものです。
※「評点1点当たりの価額」は、木造家屋1.05円、非木造家屋1.10円、簡易附属家1.00円です。
【償却資産】
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
・ 前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額×(1-減価率/2)
・ 前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額× (1-減価率)……(a)
(ただし、(a) により求めた額が、(取得価額×5/100)を下回る場合は、(取得価額×5/100)を評価額とします。)
取得価額… 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率… 原則として耐用年数表財務省令に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 なお、固定資産税における償却資産の減価の方法は、原則として旧定率法となります。
● 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負担調整措置などが適用される場合には、その課税標準額はそれらの措置が適用された後の額となり、登録された価格よりも低く算定されます。
● 免 税 点
同一区内で所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次に掲げる額未満の場合には固定資産税は課税されません。
土 地 … 30万円
家 屋 … 20万円
償却資産 … 150万円
● 税額の計算方法
課税標準額 × 税 率(1.4%)
● 納税の方法
上記によって計算した税額を納税通知書によって納税者(税額を計算した結果、納税額の発生する方)にお知らせしますので、4月、7月、12月、翌年2月の4回の納期に分けて納税していただくことになっています。
なお、固定資産税・都市計画税の納付は、便利な口座振替をご利用ください。口座振替については、市税事務所納税推進担当(口座振替担当)におたずねください。
● 償却資産の申告
● 縦覧制度と審査の申出
縦覧とは、納税者の方が、他の資産の価格との比較を通じて自己の資産の価格の適正さを判断できるよう、区・支所内で課税されているすべての土地又は家屋の価格が記載されている縦覧帳簿をご覧いただくことができる制度です。
この縦覧は、毎年、4月の納税通知書発送後に実施しています。実施時期などの詳細については、別途、市民しんぶんなどでお知らせします。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、通常4月1日から納税通知書の交付後3カ月までの間に、固定資産評価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。審査の申出に係る審査委員会の決定の取消しの訴えは、当該決定の送達を受けた日の翌日から起算して6箇月以内に京都市を被告として(審査委員会が被告の代表者となります。)提起することができます。
また、価格について不服があるときは、審査委員会の決定後にその取消しの訴えによってのみ争うことができますが、審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査の決定をしないときは、当該申出を却下する旨の決定があったものとみなして、当該訴えを提起することができます。
● 固定資産税路線価の公開
固定資産税路線価(各宅地の評価額を決定するときの基礎となる街路に付設した1平方㍍当たりの額)などを、市役所情報公開コーナー、市税事務所固定資産税担当窓口で公開しており、こちらのページ(京都市固定資産税公開用路線価図)でも、ご覧いただくことができます。
なお、財団法人資産評価システム研究センターが運営するホームページで、全国の固定資産税路線価を見ることができます。
都市計画税
都市計画税は、市町村が都市計画事業の費用に充てるために、目的税として課されるもので、毎年1月1日(賦課期日)現在に都市計画法による市街化区域内に土地や家屋をお持ちの方に固定資産税とあわせて課されます(償却資産には課されません。)。
都市計画税は、固定資産税と同様、原則として固定資産の価格を課税標準として課税されますが、例えば土地については、地方税法により固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例(特例率は異なります。)や負担調整措置がとられているように、課税標準額が低くなる特例措置が適用される場合があります。
納期は年4回(4月、7月、12月、翌年2月)の納期に分けて固定資産税と同時に納税していただくこととなっています。
● 税額の計算方法
税額=課税標準額×税率(0.3%)
お問い合わせ先
京都市 行財政局税務部資産税課
〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル5階
電話:075-213-5210
ファックス:075-213-5301