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やむを得ない理由により住民票の住所地において個人番号通知書を受けとることが出来ない方に対する居所情報の登録について

ページ番号175806

2020年5月27日

現在の住所(居所)の登録について

 平成27年10月以降,みなさまに個人番号(マイナンバー)をお知らせする通知カードを郵送していましたが,令和2年5月25日からは,出生等に伴いマイナンバーを新規で付番された方へ,個人番号通知書(以下,「通知書」という。)が転送不要扱いの簡易書留により郵送されます。

 原則として住所地(住民票に記載されている住所)に送られますが,次に掲げるやむを得ない理由により,住所地以外の場所にお住まいの方は,以下のとおり,居所情報の登録を行うことにより,お住まいの場所で通知書を受け取ることができます。

○対象者については,以下のとおりです。

 1 東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方

 2 DV,ストーカー行為等,児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方

 3 長期間,医療機関・施設に入院・入所されている単身世帯の方

 4 上記1~3以外の方で,やむを得ない理由により住民票上の住所において通知書を受け取ることができない方 

  *詳しくはマイナンバーカードセンター(TEL 075-746-6855)まで,お問い合わせください。

  ※15歳未満の方や法定代理人がいる方は,保護者や法定代理人の方が申請してください。

 

○「個人番号通知書の送付先に係る居所情報登録申請書」に氏名,居所,やむを得ない理由などの情報を記入してください。

申請書は,こちらからダウンロードすることができます。

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

○ 申請書をマイナンバーカードセンターまで持参又は郵送してください。

○ 申請書には,以下の書類を添付してください。

 ・申請者の本人確認書類

 ・居所に居住することを証する書類

 ・代理人の代理権を証明する書類(代理人が申請する場合)

 ・代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合)

※郵送の場合は,委任状を除き,写しで差し支えありません。

 

制度の詳細については,こちらをご覧ください。

  • 総務省ホームページ外部サイトへリンクします

    東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

問い合わせ先について


    

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お問い合わせ先

京都市マイナンバーカードセンター
電話:075-746-6855
ファックス:075-231-4507

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