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京都市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

ページ番号168773

2024年11月1日

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前に登録のあった者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利・利益の侵害の防止を図るとともに、住民票の写し等が第三者等に交付された事実を知る権利を保障することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1)住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写し

(2)戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1)住基法第12条第1項又は住基法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2)住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は住基法第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等を請求する者

(3)戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4)戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

 

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申請の日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1)住基法の規定により本市の住民基本台帳に記録又は記載されている者(消除された住民票に記録又は記載されている者を含む。)であって、本市の住民基本台帳に登録がある者

(2)戸籍法の規定により本市の戸籍に記録又は記載されている者(除かれた戸籍に記録又は記載されている者を含む。)

(3)住基法の規定により本市の戸籍の附票に記録又は記載されている者(除かれた戸籍の附票に記録又は記載されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、国内に住所を有しない者及び死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。

 

(登録の申請)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、京都市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により、第8条第1項の規定による通知の対象となる住民票の写し等を交付する区長(以下「住所地等区長」という。)に登録を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1)個人番号カード(マイナンバーカード)又は住民基本台帳カード(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)

(2)旅券

(3)運転免許証

(4)官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の顔写真が貼付されたもの

(5)その他本人による申請であることを証するものとして住所地等区長が適当と認めるもの

3 第1項の規定による申請を代理人により行う場合は、当該代理人に係る前項に定める書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1)法定代理人 戸籍謄本等その他その資格を証明する書類。ただし、登録を申請する区に備付けの公簿の記録又は記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2)法定代理人以外の代理人 委任状

4 第1項の規定による申請をしようとする者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、申請をすることができる。

 

(登録等)

第5条 住所地等区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、京都市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。

2 住所地等区長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

 

(登録の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録した内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、京都市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、住所地等区長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 住所地等区長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録者名簿における当該事項について修正し、又は抹消するものとする。

 

(登録の抹消)

第7条 住所地等区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を抹消するものとする。

(1)前条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2)登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(3)登録者が国外に転出したとき。

(4)登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5)前条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、次条第1項の規定による通知書が返戻されてきたとき。

(6)その他住所地等区長が登録を抹消する必要があると認めたとき。

2 住所地等区長は、前項に該当することにより登録を抹消する場合は、登録者名簿へ廃止の旨を記載し、第5条第2項により講じた措置について解除するものとする。

 

(登録者への通知)

第8条 住所地等区長は、登録者名簿に登録した日の翌日以後に登録者に係る住民票の写し等を第三者等に交付したときは、京都市住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、登録者に通知するものとする。ただし、住所地等区長が特別な理由による申出又は請求であると認めたときはこの限りではない。

2 前項の規定による通知は、住民票の写し等を交付した日から起算して、30日を経過する日以降に行うものとする。

 

(文書の保存)

第9条 この要綱の規定に基づき作成又は保管した文書は、当該登録を抹消した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存するものとする。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施について必要な事項は、文化市民局地域自治推進室長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成26年6月2日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成30年8月24日から施行する。

 

 附 則

この要綱は、令和7年1月6日から施行する。

 


様式第1号~様式第4号

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お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

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