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京都市自動車臨時運行許可に係る事務取扱要綱

ページ番号82647

2021年4月1日

                      

                       京都市自動車臨時運行許可に係る事務取扱要綱

 

                                           (平成18年8月23日文化市民局長決定)

               

(趣旨)

第1条 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは,法令その他に別に定めがある場合を除き,この要綱の定めるところにより行うものとする。

(申請)

第2条 許可を受けようとする者は,自動車臨時運行許可申請書(第1号様式,以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第3条 許可は,次に掲げる事項に適合すると認められるものについて行うものとする。

(1) 許可を受けようとする自動車(以下「当該自動車」という。)が,道路運送車両法施行規則第35条の2で定める検査対象外軽自動車でないこと。

(2) 運行の目的が,道路運送車両法第35条第1項で定めるものであること。

(3) 運行の経路が,前号の目的を達成するうえで適当であると認められること。

(4) 運行の期間が,運行の目的及び経路を勘案し,必要最小限の日数であると認められること。

(5) 当該自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の原本が提示され,かつ,保険期間が運行の期間が満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(審査)

第4条 申請書の審査は,前条に定める許可基準によるもののほか,次に定めるところによるものとする。

 (1) 許可の申請が,運行の期間の初日又はその前日に行われているか確認を行うこと。ただし,運行の期間の初日又はその前日が,京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日に当たる場合は,休日の前日に申請を行うことができる。

 (2) 申請書に必要事項の記載があるか確認を行うこと。

 (3) 窓口で許可申請を行う者(以下「窓口申請者」という。)について,本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うものとし,本人確認は運転免許証(以下「免許証」という。)の提示を求めて行うものとする。ただし,やむを得ない事情のある場合は,次に掲げる,窓口 申請者の住所及び氏名が記載された官公署が発行する書類等の提示により本人確認を行うことも可能とする。

   ア 旅券

   イ マイナンバーカード

   ウ 在留カード又は特別永住者証明書

   エ 国民健康保険証

   オ その他本人であることを証することのできるもの 

(4) 次に掲げる書類のいずれかにより当該自動車の確認を行うこと。

ア 自動車検査証

イ 譲渡証明書

ウ 一時抹消登録証明書

エ 通関証明書

オ その他自動車の同一性を確認できる書面

(5) 同一の自動車に対する許可申請が継続して3回以上の場合は,自動車臨時運行の許可申請に係る理由書(第2号様式)の提出を求め,正当な申請であるか審査を行うこと。

2 市長は,申請内容に不審な箇所がある場合は,その不審を解明するに足る書類の提出を求め,その結果,運行の目的に合致し得ないと認められるときは申請を却下することができる。

(申請者本人以外の者による申請)

第5条 個人による申請において,申請者本人以外の者による申請(同居の家族による申請を除く。)の場合は,前条第1項第3号に定める免許証等の本人確認に係る書類の提示に併せて,申請者本人の免許証の提示を求めるものとする。ただし,やむを得ない事情のある場合は,次に掲げる,申請者本人の住所及び氏名が記載された官公署が発行する書類等の提示により,免許証の提示に代えることができるものとする。

   ア 旅券

   イ マイナンバーカード

   ウ 在留カード又は特別永住者証明書

   エ 国民健康保険証

   オ その他本人であることを証することのできるもの

2 前項に定める申請者本人の本人確認に係る書類については,その写しの提示によることも可能とする。 

(本人確認等に係る書類の写し等)

第6条 第4条第1項第3号及び前条第1項に定める免許証等の書類については,窓口申請者の同意を得て,写し又は番号等の控えを取るものとする。

(許可)

第7条 市長は,許可を行ったときは,窓口申請者に臨時運行許可証(第3号様式,以下「許可証」という。)を交付し,臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可後の事務処理)

第8条 許可を行ったときは,申請書に許可番号,許可年月日及び番号標番号を記載するとともに,自動車臨時運行許可簿(第4号様式)に必要事項を記載しなければならない。

2 決定を受けた申請書は,許可番号順に本人確認に係る書類の写し等とともに編綴し,保管しなければならない。

(許可証及び番号標の返納督促)

第9条 市長は,運行期間満了後,5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは,電話又は文書(第5号様式又は第6号様式)により,許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に返納を督促しなければならない。

2 前項に定める返納の督促を行ったにもかかわらず許可証及び番号標が返納されないときは,警察及び関係官公署と連携を図り,許可証及び番号標の回収に努めなければならない。この場合において,特に悪質と認められるものについては,告発等の法的手段を講じるものとする。

3 前2項に定める督促等を行ったときは,自動車臨時運行許可番号標未返納者復命書(第7号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(許可の取消)

第10条 市長は,虚偽その他不正の手段により許可を受け,又は不正に使用したことを発見したときは,直ちに許可を取り消し,その旨を被許可者に文書(第8号様式)で通知するとともに,速やかに許可証及び番号標の回収を図るものとする。

(警察及び近畿運輸局への情報提供)

第11条 被許可者が道路運送車両法に違反した場合,又は虚偽その他不正な手段によって許可を受けたことが判明した場合は,必要に応じて,申請書に記載された氏名,住所,電話番号等の情報を,警察及び近畿運輸局に提供する。

(番号標等の紛失及びき損)

第12条 被許可者が,番号標又は許可証を紛失又はき損したときは,紛失(き損)届(第9号様式)を提出させるものとする。

2 前項の場合において,番号標については実費相当額を弁償させるものとする。

(番号標の失効)

第13条 市長は,以下の各号に該当する場合は番号標を失効し,公告(第10号様式)を行うものとする。

 (1) 第9条に定める返納督促を再三行ったにもかかわらず番号標が返納されず,以後も返納の可能性が低いと判断される場合

 (2)  第10条に定める通知を行ったが番号標の回収ができず,以後も回収の可能性が低いと判断される場合

 (3)  第12条に定める紛失(き損)届の提出があった場合

 (4)  その他番号標を失効させる必要があると認められる場合

(自動車臨時運行許可番号標台帳)

第14条 番号標を新たに保有又は亡失若しくはき損のため廃棄したときは,自動車臨時運行許可番号標台帳(第11号様式)に必要事項を記載し,常に状況を明らかにしておかなければならない。

(申請書,許可証及び番号標の保管)

第15条 申請書,許可証及び番号標の保管は厳重に行わなければならない。

(業務量の報告)

第16条 許可に係る業務量について,四半期ごとに自動車臨時運行許可業務量報告書1(第12号様式)及び自動車臨時運行許可業務量報告書2(第13号様式)を作成しなければならない。

 

附 則

この要綱中第5条の規定は平成18年9月1日から,その他の規定は決定の日から施行する。

附 則(平成23年3月25日決定)

この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和3年2月26日決定)

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

 

様式第1号~第13号

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085

ファックス:075-213-0321

メールアドレス:[email protected]

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