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第三者請求(法人又は個人による戸籍の請求)

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2024年11月1日

住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日以降、戸籍の附票が変わります!

1 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」が追加され、戸籍の附票の写し(証明書)にも記載されます。(※1)

2 戸籍の附票の写し(証明書)から、「本籍・筆頭者」及び「在外選挙人情報」の記載が原則省略されます。(※2、3)

※1 令和4年1月11日より前に消除又は改製された戸籍の附票には記載されません。

※2 記載が必要である正当な理由がなければ、記載することはできません。記載が必要な場合は、請求書にその理由を記載してください。

※3 平成改製原戸籍の附票の写しなど、「本籍・筆頭者」の記載が省略されないものも一部あります。

第三者請求について

 戸籍関係証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍(除籍)謄本(抄本)や戸籍(除籍)全部(個人)事項証明書を請求することが可能です。

 ※ 身分証明書及び独身証明書については、ご本人又はご本人から委任を受けた代理人による請求になりますので、窓口での請求の場合はこちら、郵送での請求の場合はこちらをご参照ください。

  1 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

   (例1)債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金一千万円を貸し付けたが、債務者が弁済期日
      までに死亡し、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合

   (例2)生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人が既に
      死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある場合           

  2 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

   (例1)相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相続人が  
      記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合

   (例2)相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に
      提出する必要がある場合

  3 その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

   (例1)自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を公証
      役場に提出する必要がある場合

   (例2)成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、
      成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合

請求先

窓口での請求

 京都市内を本籍とする戸籍については、各区役所・支所市民窓口課・出張所及び証明書発行コーナーのいずれでも請求可能です。

郵送による請求

〒616-8666 京都市証明郵送サービスセンター

※専用郵便番号のため、郵便番号と宛名のみで届きます。所在地の記入は必要ありません。また、宛名は略称の「郵送センター」でも届きます。

窓口での請求に必要なもの

【個人の場合】

 1 戸籍関係証明書交付請求書(下記の様式をダウンロードして使用してください。なお、以下の(1)~(4)のすべての記載がある任意の様式でも構いません。)

  (1) 対象者の氏名、本籍、生年月日、筆頭者氏名
  (2) 請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
  (3) 具体的な請求理由(例:請求者は平成12年12月12日京都市之助に対し、別添契約書の写しのとおり

   金100万円を貸し付けたが、50万円が未返済のまま平成22年2月22日同人が死亡したため、返済を求めるに

   当たり、同人の記載されている戸籍によってその相続人を特定する必要があるため。)
  (4) 請求者の住所、氏名、生年月日、筆頭者又は必要な人との続柄(例:第三者)、連絡先(日中連絡の

   とれる電話番号)

 2 請求者の本人確認書類

 【1点でよいもの】
  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真の貼付されたもの)、

 療育手帳、身体障害者手帳等 官公署が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの 

 【2点必要なもの(ア+ア又はア+イの組み合わせに限ります。)】

  ア 健康保険証、年金手帳、公的年金証書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)、

   敬老乗車証(記名されたフリーパス証に限る)、生活保護受給者証明書等官公署が発行した

   本人確認書類

  イ 学生証、社員証等

 3 疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの、消除された住民票等、被相続人の死亡が

  確認できる書類等)

 ※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を

  求めることがあります。

 4 手数料

【法人の場合】

 1 戸籍関係証明書交付請求書(下記の様式をダウンロードして使用してください。なお、以下の(1)~(7)のすべての記載がある任意の様式でも構いません。)

  (1) 法人の名称
  (2) 法人の代表者名
  (3) 事務所の所在地(証明書の返送先もこちらの住所となります。)
  (4) 対象者の氏名、本籍、生年月日、筆頭者氏名
  (5) 請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
  (6) 具体的な請求理由(例:請求者は平成12年12月12日京都市之助に対し、別添契約書の写しのとおり

   金100万円を貸し付けたが、50万円が未返済のまま平成22年2月22日同人が死亡したため、返済を求めるに

   あたり、同人の記載されている戸籍によってその相続人を特定する必要があるため。)
  (7) 担当者(請求の任にあたる方)の氏名

 2 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本又は代表者事項証明書等)

  ※発行日から3箇月以内の原本を提出してください。

 3 社員証、在籍証明書又は代表者からの委任状(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要です。)

 4 請求の任にあたっている方の本人確認書類(運転免許証等個人が請求する場合の本人確認書類に準じます)

 5 疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認
  できる書類等)

 ※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を

  求めることがあります。

 6 手数料

様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

郵便での請求に必要なもの

 窓口での請求の場合に加え、以下のものが必要です。なお、本人確認書類については、写しで差し支えありません。(法人請求の場合、代表者の資格証明書は、郵便での請求であっても、原本の送付が必要です。)

 なお、手数料については、定額小為替により、お釣りの出ないようにお送りください。

1 返信用封筒(あて先を記載したもの)及び切手 (令和6年10月1日より郵便料金が変わりますので、切手の料金にご留意ください。)

2 法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のパンフレットやホームページのコピー等)
 ※名刺は該当しません。代表者の資格証明書又は社員証等で確認できる場合は不要です。

  なお、本人確認書類は、窓口での本人確認書類のうち1点でよいもの、又は2点必要なもののうちアのいずれか1点の写しの同封をお願いいたします。

様式

Adobe Reader の入手
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原本を提出いただいた場合の返却について

 代表者の資格証明書及び委任状等の原本の返還を希望される場合は、その原本及び謄本(原本の写しに下記のように原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。ただし、当該請求のみに作成された委任状などは返還できません。

 記載例(代表者の資格証明書)
  この謄本は原本と相違ありません。
  令和○年○月○日 ○○会社 代表取締役 氏名 印

 記載例(委任状)
  この謄本は原本と相違ありません。
   令和○年○月○日 代理人氏名 印

手数料

 戸籍謄本(抄本)、戸籍全部(個人)事項証明書 1通につき各450円
 除籍謄本(抄本)、除籍全部(個人)事項証明書 1通につき各750円

お問合せ先

窓口での請求:各区役所・支所市民窓口課・出張所

郵送による請求:京都市証明郵送サービスセンター

他市町村にお住まいの方で、個別具体的なお手続きについてはお電話での回答が難しい場合がありますので、最寄りの市区町村役場に御相談ください。

 

 

戸籍等の請求に関する一般的なお問い合わせは、いつでもコールやFAQも御利用ください。
よくある質問FAQ外部サイトへリンクします
いつでもコール:075-661-3755 (年中無休 朝8時~夜9時) ※お掛け間違いにご注意ください。

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お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

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