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高額医療・高額介護合算制度

ページ番号99162

2022年9月29日

高額医療・介護合算制度について

 介護保険と医療保険における一定期間の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合に、下表の限度額を超えた部分を支給することにより、世帯の負担軽減を図る制度です。8月1日から翌年7月31日までの一年間における介護保険と医療保険の自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、申請により、上限を超えた額が払い戻されます。

70歳以上:上限額(年額・世帯)

70歳以上:上限額(年額・世帯)
世帯の区分自己負担限度額

市民税課税世帯


現役並み所得者世帯

現役並みⅢ212万円
現役並みⅡ141万円
現役並みⅠ67万円
 一般世帯56万円

市民税非課税世帯
低所得Ⅱ31万円
低所得Ⅰ(世帯)31万円
低所得Ⅰ(個人)19万円

※現役並み所得者世帯…市民税課税世帯で加入中の健康保険の被保険者証に記載された一部負担金の割合が3割の方がいる世帯。
※現役並みⅢ・・・課税所得が690万円以上。
※現役並みⅡ・・・課税所得が380万円以上。
※現役並みⅠ・・・課税所得が145万円以上。
※低所得Ⅱ・・・市民税非課税世帯で低所得Ⅰ以外の世帯。
※低所得Ⅰ・・・市民税非課税世帯で世帯の全員の各所得が0円の世帯(雑所得での公的年金等控除額については80万円とする。)。
※加入中の健康保険によって区分の基準が異なる場合があります。

70歳未満:上限額(年額・世帯)

70歳未満:上限額(年額・世帯)
世帯の区分自己負担限度額
 世帯員各々の基礎控除(33万円)後の総所得金額等の合計


市民税課税世帯
上位所得世帯901万円超212万円
600万円超~901万円以下141万円
一般世帯210万円超~600万円以下67万円
210万円以下60万円
市民税非課税世帯34万円

※加入中の健康保険によって区分の基準が異なる場合があります。

お問い合わせ先

京都市介護認定給付事務センター
電話:075-708-7711
ファックス:075-708-6061

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