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児童手当について

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2023年11月22日

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。

令和4年度(6月1日)からの変更点についてのお知らせ

令和4年度現況届について

・令和4年度分から児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

・現況届の提出が必要な方については個別に御連絡させていただきます。

(現況届の提出が必要な方)

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・その他、本市から提出の案内があった方

※ 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得上限限度額の創設について

 今回の制度改正により、「所得上限限度額」が創設され、所得が所得上限限度額以上の場合には児童手当が支給されなくなります。詳細はこちらをご覧ください。

請求手続は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当を受けるためには、請求手続が必要です。手当は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」と言います。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。

 請求手続が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。

パンフレットのご案内

 児童手当パンフレットについてはこちらをご覧ください。

児童手当パンフレット

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象者(受給者となる方)

京都市内に住民登録のある次のような方

○ 手当の支給対象となる児童を養育している方(監護し、生計を同じくしている、父母(注1)や未成年後見人等)。父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得の高い方)が受給者となります。

○ 父母が海外に居住している場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)

○ 上記の方のいずれにも養育されていない児童を養育している方

  注1 離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給されます。

  注2 施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。

  注3 公務員の方の請求は、勤務先で行ってください。

支給対象となる児童

国内に居住している(※)中学校卒業(15歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童

 ※留学のため海外に居住している児童も対象となる場合があります。

 「留学」している場合に手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)

  1. 日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

 その他、短期間の留学後、日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記1の要件を満たしていなくても、対象となる場合があります。

支給額

 手当の額は、認定請求書等により、支給年度(6月~翌年5月)ごとに前年の所得等で受給資格を審査し、判定します。

手当の額(月額)

受給者の区分

手当額 (月額)

所得基準未満の方の場合

3歳未満の児童一人につき

15,000円

3歳から小学校卒業までの児童一人につき

第1子及び第2子(※)

10,000円

第3子以降(※)

15,000円

中学生の児童一人につき

10,000円

所得基準以上の方の場合

特例給付として当分の間児童一人につき

5,000円

※児童手当の制度上の児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの方で、児童の数は年長の方から数えます。

【令和4年6月支給分まで】

※ 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、上記表の支給額を、所得が(1)以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

【令和4年10月支給分から】

※ 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、上記表の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。所得が(2)以上の場合、手当は支給されません。

※ 手当が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。(認定請求書の提出は、原則、市民税課税通知書などにより、(2)を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内の提出が必要です。請求手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。)

【支給額の例】(所得制限限度額未満で、3人の児童を養育し、その年齢が各々次の場合)

  ●16歳、14歳、11歳

   14歳は中学生で10,000円

   11歳は小学校修了前の第3子となり15,000円 【月額25,000円】

  ●19歳、14歳、11歳

   19歳の児童は数えません

   11歳は小学校修了前の第2子となり10,000円 【月額20,000円】

○ 所得基準となる所得限度額(所得額)は、次のとおりです。

所得限度額表

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※ 扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所又は里親委託中の児童を除きます。)並びに前年末に受給者が養育している税法上の扶養親族となっていない児童の人数となります(今年に生まれた児童は含まれません)。

※ 所得税法上に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

※ 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 所得額から控除額を控除した額を限度額と比較します。(控除額:一律控除(社会保険料等相当額)8万円、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、寡婦(夫)控除27万円、特別寡婦控除35万円、勤労学生控除27万円、雑損、医療費及び小規模企業共済等掛金は控除相当額)

※ 平成30年6月以降の児童手当に係る所得の判定について、未婚の母又は未婚の父にも、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとして判定できる場合があります。適用するためには、請求者から未婚であること等を申し出ていただく必要があります。詳しくは、取扱窓口(分室)にお問い合わせください。

※ 平成30年6月以降の児童手当に係る所得の判定について、現行の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました。(特に申出等は必要ありません。)

手当の支給を受けるとき(請求手続)

 手当を受けるためには請求手続が必要です(※1)。

 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、事実発生日の翌日から起算して15日以内に請求手続を行えば事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。

 請求手続が遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。

認定請求事由

主な事由

届出先

児童が生まれたとき

・認定請求書

・請求者名義の普通預金(貯金)の通帳又はキャッシュカードの写し

・請求者の健康保険証等の写し(※2)

・請求者の個人番号確認書類

・請求者の身元確認書類

受給者が他の市町村から転入したとき

児童を養育するようになったとき(離婚,再婚,施設退所等)

受給者が公務員でなくなったとき

※1 世帯状況等に応じて、上記以外にも提出が必要となる書類がある場合があります。

※2 健康保険証の写しを提出いただく際は、「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。また、請求者の健康保険証の種類によっては、年金加入証明書が必要となります。詳しくは、認定請求書の裏面をご覧ください。認定請求書は下部の児童手当様式からダウンロードいただくか、取扱窓口(分室)、各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所、神川出張所で配布しています。

〇健康保険証マスキング例

保険証のマスキング見本

※3 公務員の方は、勤務先で手続をしてください。

認定請求から受給までの流れ

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手当の支給方法と支給時期

 手当は、請求手続の際に指定された請求者名義の金融機関口座に、原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月までの手当を振り込みます。支給日は10日前後を予定しています。

手当の支給月
 支給月 支給対象月分
 6月 2・3・4・5月分
 10月 6・7・8・9月分
 2月 10・11・12・1月分

※ 受給資格消滅等の理由があるときは、他の月に支給することがあります。

時効

 手当を受給する権利は、権利を行使できるとき(※)から2年を経過したときに時効により消滅します。

※現況届未提出のため、10月10日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日(10月10日)の翌日が権利を行使できるときとなります。

寄附の申し出

 受給者は、次代を担う児童の健やかな成長を支援するため、あらかじめ本市に申し出て、手当の全部又は一部を寄附することができます。詳しくは取扱窓口(分室)にお問い合わせください。

手当の支給が終わるとき

 手当の受給要件を満たさなくなったときは手続が必要です。 手当の支給は、支給事由の消滅した日の属する月で終了します。

 手当の受給資格がないにもかかわらず、手当を受給した場合は、受給された金額を返納していただくことになりますので、手続の必要な方は速やかに届出してください。

手当の受給消滅事由

主な事由

届出先

児童が15歳到達後最初の3月31日を迎えたとき

不要

児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁等)

・受給事由消滅届

※同様式は下部の児童手当様式からダウンロードできるほか、

各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所、神川出張所で

も配布しています。

受給者がお亡くなりになったとき(※1)

受給者が京都市外に転出したとき(※2)

受給者が公務員になったとき

※1 支払うべき手当に未支払があるときは児童に未支払分の手当を支給しますので、下部の児童手当様式にあります未支払請求書を提出してください。新たに受給者となる養育者は、認定請求手続が必要です。

※2 市外転出する場合で、引き続き手当の受給条件に該当するときは、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先で手当の請求手続をしてください。

その他、手続が必要なとき

 次の事由に該当するときは速やかに手続(※)をしてください。
届出が必要な事由

主な事由

手続様式

支給対象となる児童が増えたとき(手当の額が増えるとき)

額改定認定請求書

支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき)

額改定届

受給者が公務員になったとき

分室,区役所等へ

受給事由消滅届

勤務先へ

認定請求書

受給者が公務員でなくなったとき

分室,区役所等へ

認定請求書

勤務先へ

受給事由消滅届

受給者の住所が変わったとき(京都市内で住所変更)

変更届

養育している児童のみ住所が変わったとき

引き続き児童を養育している場合

変更届,申立書

児童を養育しなくなった場合

消滅届

受給者又は養育している児童の名前が変わったとき

変更届

振込口座を変更するとき

変更届

受給者、配偶者、市外居住の児童のマイナンバーが変わったとき

個人番号変更等申出書

※ 手続によって、請求者名義の金融機関の普通預金(貯金)の通帳又はキャッシュカード、請求者本人の健康保険被保険者証・共済組合員証・年金加入証明書、生計関係その他の書類が必要となります。詳しくは取扱窓口(分室)にお問い合わせください。

※ 手続様式は、下部の児童手当様式からダウンロードできます。

 ・ 届出は、取扱窓口(分室)へお越しいただくか、又は郵送により行っていただく必要があります。

 ・ 区役所・支所子どもはぐくみ室(保健福祉センター)、京北出張所及び神川出張所でも、窓口で受け付けます。

 ・ 令和4年6月以降は、「配偶者の住所又は氏名が変わったとき」「一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき」「受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)」にも届出が必要になります。

届出が遅れると、手当の支給ができなくなることがありますので、ご注意ください。

児童手当請求様式

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施設等受給資格者用様式

マイナンバー(個人番号)の記入について

 以下の手続様式に記入が必要になります。

マイナンバーの記入が必要な手続様式
     手続様式             マイナンバーの記入が必要な方
児童手当等認定請求書請求者本人とその配偶者
申立書 別居監護市外に居住している児童
個人番号変更等申出書 受給者,配偶者又は市外に居住している児童のうちマイナンバーの変更があった方

 上記の手続をする場合には、請求者及び受給者のマイナンバーがわかる書類(個人番号カード、通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票記載事項証明書のいずれか1つ)が必要です。

 また、手続をされている方の身元確認ができる書類(個人番号カード、顔写真付きの証明書類(運転免許証やパスポート、在留カード等)を1種類、もしくは顔写真のない証明書類(健康保険証や年金手帳等)は2種類)をご用意ください。

 郵送申請の場合は、これらの書類の写しを同封してください。

 代理人による申請の場合は、委任状が必要なことがあります。

 詳しくは、取扱窓口(分室)にお問い合わせください。

  

子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)における電子申請について

 平成30年4月9日から、本市の児童手当の電子申請が開始されました。

 電子申請は、マイナポータル(外部サイト)から行うことができます。

【電子申請で申請可能な手続について】

 認定請求書、額改定認定請求書、額改定届、変更届、受給事由消滅届、現況届、未支払の請求書(支払うべき手当に未支払がある場合)、寄付の申出、について、マイナンバーを利用した電子申請が可能になりました。

※ぴったりサービスでは、添付書類をスマートフォン等で撮影した画像ファイルで提出いただくことが可能です。ただし、一部の必要書類(年金加入証明書等)につきましては、原本確認が必要となるため、別途郵送等で取扱窓口(分室)まで提出していただく必要があります。

【電子申請を利用するにあたり、必要となるもの】
  ・マイナンバー(個人番号)カード
  ・インターネットに接続できるパソコン及びICカードリーダー、もしくはスマートフォン(対応機種のみ)(注2)

 上記(注3)を用いて、マイナポータルのアカウントを国のホームページ(https://myna.go.jp/外部サイトへリンクします)で開設します。マイナポータルとは、国が整備した個人ごとの電子窓口である本人専用のホームページです。
 子育て分野の業務について、手続のワンストップ化の取組(以下、「子育てワンストップサービス」という。) が実施されており、マイナポータルにおいて、電子申請をはじめとした、子育てワンストップサービスの機能を利用することができます。

【申請画面までの進み方】
  ・マイナポータルのメインメニューから「ぴったりサービス」を選択
  ・1地域で「京都府」「京都市」を選択し、2一覧から検索で「児童手当」を選択
  ・電子申請したい手続を選択し、「手続の説明を見る」をクリック
  ・電子申請したい手続を選択し、「申請する」をクリック
   あとは画面に従って必要事項を入力してください。

 注1 スマートフォン(対応機種のみ)でもアクセス可能です。

 注2 ICカードリーダー及びスマートフォンの対応機種は下記の内閣府のホームページを参照してください。
   https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html外部サイトへリンクします

 注3 これらについては、全て自費で負担していただくこととなります。

 注4 電子申請していただくためには「マイナポータルAP」をインストールしていただく必要があります。詳細は、マイナポータルの「はじめて利用される方はこちら」をご覧ください。
   https://myna.go.jp/SCK0101_03_001/SCK0101_03_001_Reload.form#外部サイトへリンクします

 注5 電子申請していただくには、本人確認のため、マイナンバーカードに格納されている電子証明書(電子署名)が必要となります。電子署名がない場合は受付できませんので、必ず電子書名を付与して申請してください。 

【子育てワンストップサービスに関するお問合せ先】
 内閣府のマイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178(無料)

具体的なご質問への回答例

Q1.まだ離婚していませんが、離婚の協議をしていて、父は母子と別居し、母が子を養育しています。いままで父が手当を受給していましたが、母が手当を受給できますか。

A1.父母が別居し、離婚協議中である事実が確認できれば、子と同居し、養育している母が手当を受給することになるため、手続について取扱窓口等にお問い合わせください。一方、父は手当を継続して受給することはできませんので、手続をしてください。

 

Q2.父母が離婚し、父が別居することになりました。母と子で生活を始めますが、別居しても父が養育費を負担します。いままで父が手当を受給しており、父が引き続き手当を受給したいと言っています。手当はどうなりますか。

A2.別居した父が養育費を負担していても、子と同居し、養育している母が手当を受給することになるため、手続について取扱窓口等にお問い合わせください。一方、父は手当を継続して受給することはできませんので、手続をしてください。

 

Q3.再婚しました。何か手続が必要でしょうか。

A3.受給者の変更が必要になる場合がありますので、速やかに取扱窓口(分室)までご連絡ください。必要書類をお送りさせていただきます。

 

Q4.配偶者から暴力を振るわれており、他の市から母子で逃れています。住民票はそのままですが、母が手当を受給することはできないでしょうか。

A4.市DV相談支援センターにご相談いただいた後、母が受給するための手続について、取扱窓口等にご相談ください。

 

Q5.父(外国人)が手当を受給していますが、単身で1年以上海外(本国)に転勤することになりました。母子は日本で生活し続けますが、手当はどうなりますか。

A5.受給者が1年以上海外で生活されるので、住民票の海外転出届が必要になります。その後、手当の手続をしてください。手当の支給は住民票の転出日の属する月までとなります。父に代わって、母が手当を受給できるので、父の届と同時に手続してください。

 

Q6.父の海外転勤(2年の予定)が決まり、母と子も父と一緒に海外で暮らす準備をしています。日本には年に一回母子だけで一時帰国(一月程度)しますが、手当を受給することはできますか。

A6.手当の受給はできません。住民票の海外転出の手続の後に、手当では消滅届を提出してください。再び日本で暮らすことになれば、住民票の転入手続の後に、手当の認定請求手続をしてください。

 

Q7.子が海外留学をし、父が手当を受給しています。今年、留学が4年目になりましたが、手当を継続して受給することはできますか。

A7.留学のためであっても、海外に3年以上継続して居住されることになった場合は、手当を受給することができなくなります。消滅届又は額改定届を提出してください。

児童手当の取扱窓口(申請窓口)

<京都市子ども家庭支援課分室>

 電話:075-251-1123  FAX:075-251-1132(FAXによる申請はできません)

 住所:〒604-8171

     京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1

     井門明治安田生命ビル3階

 

 分室は、「児童手当制度」のほか、「子ども医療費支給制度」、「高校進学・修学支援金支給制度」の3つの制度に関する専用窓口です。分室について詳しくはこちらへ。

 なお、受付及び一般的な制度内容のお問合せは各区役所・支所子どもはぐくみ室、京北出張所及び神川出張所でも承ります。

お問い合わせ先

京都市子ども家庭支援課分室
電話:075-251-1123

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