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悪質商法あの手この手 ~主婦編~

ページ番号4523

2007年10月1日

京子さん

*京子さん*
中学生と小学生の2人の子供を持つお母さん。
子供の手も離れてきたし,そろそろパートでも始めようかなと考えているところです。
世間のご多分にもれず,子供の 教育には熱心 です。

○学習教材の過量販売

教育商法のイメージ図

日頃から子供の成績が気になっている京子さん。塾に行かせようかしら,どこがいいかしらと考えている今日この頃,「お子さんの成績はどうですか。いい家庭教師を派遣しますよ」と電話がありました。その後すぐにセールスマンが訪ねてきて,教材を見せて「この教材は教科書にピッタリ合っているので,これをやれば,絶対に成績が上がって希望する高校にも入れますよ」と言います。家庭教師付きの教材だと思って,50万円で契約をしました。でも,実際は家庭教師は別料金で月謝を払わなければならず,また,家庭教師はその教材を使わずに授業を進めています。50万円の教材は何だったの!!

Check!

 子供を思う親の心理に巧みに付け込むセールストークで多量の学習教材などを販売するものです。 この事例のほか,「クラスの○○君から紹介された」「学習指導要領に準拠している」などのセールストークを用いる業者も増えてきています。たいていは数年間分の教材(ひどいものだと就学前の子供に中学卒業までの教材)が,一度に送られてくるため,やる気でいた子供もやる気をなくしたり,使いこなせなかったりして,結局ほとんど手を着けずに放っておくことも多いようです。 普段から教育について親子でよく話し合い,学校と相談するなど契約は慎重にしましょう。 このような場合,特定商取引法が適用され,クーリング・オフができます。

○内職商法

内職商法のイメージ図

パートを探している京子さん。新聞の折り込みちらしには,くまなく目を通しています。するとその中に有名ブランドの化粧品を販売する代理店募集の広告がありました。電話して聞いてみると,「ちらしを配るだけで,月5~6万円の収入にはなりますよ。代理店の登録料42万円は,その中から月々2万円返せばすぐですよ。」と言います。パートに出るよりは時間的にも負担にならないし,なかなかよい条件だと思いその気になったのですが。

Check!

主に雑誌広告や新聞の折り込み広告で,副業として手軽に収入を得られるかのように募集します。ところが,客からの注文がないとの理由で全く報酬が支払われないうえに内職をするために登録料を支払っているので,お金をかせぐつもりが逆に借金を背負うことになりかねません。
 この事例のほか,「文書をパソコンで打つだけ。自宅で好きな時間にできる」などと広告し,実際は不当に高いパソコンを買わせたり,「インターネットの技術を学び,ホームページ作成の代行をしないか」と電話で誘って高額なパソコンセットを売り付けるケースもあります。手軽に高収入が得られるような幻想は抱かないことです。仕事を始める前にお金がかかるものには要注意です。
 販売形態や,契約商品を問わず,業者が提供又は紹介する業務をすれば収入が得られるという勧誘により,その業務に関連する商品・役務の契約をした場合は,「業務提供誘引取引」にあたり,特定商取引法の適用を受け,契約書面を受け取った日から20日間は,クーリング・オフができます。

お問い合わせ先

文化市民局 くらし安全推進部 消費生活総合センター
電話: 075-256-1110 FAX: 075-256-0801

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