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消費者の味方クーリングオフとは

ページ番号4530

2007年10月1日

訪問販売で購入契約した場合,「特定商取引法」で指定した商品やサービスについて,8日間以内に書面で申込みの撤回又は契約の解除通知をすれば,無条件で売買を白紙に戻すことができます。これをクーリングオフ(頭を冷やして考える期間を置く)制度といいます。
電話勧誘販売の場合も契約書類を受け取った日から8日間は無条件で申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。
また,エステ契約・外国語会話教室等は同じく8日間ですが,マルチ商法や内職商法については,その期間が20日間となっています。
なお,契約者が未成年の場合は,原則として親権者(両親)の同意が必要です。同意が得られない場合はクーリングオフ期間かどうかにかかわらず,本人または親権者が契約を取り消すことができ,その契約は初めからなかったことになります。

●特定記録郵便 (はがき)の書き方例

はがきフォーマット表
はがきフォーマット裏

はがきの内容をコピーし,特定記録郵便の受領書と一緒に保管しましょう。

クーリングオフの詳しい内容は国民生活センター外部サイトへリンクしますのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

文化市民局 くらし安全推進部 消費生活総合センター
電話: 075-256-1110 FAX: 075-256-0801

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