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悪質商法あの手この手 ~若者編~

ページ番号4510

2007年10月1日

都ちゃん

*都ちゃん*
今年,大学を卒業して就職したOL1年生。京都で一人暮らししています。おっちょこちょいな性格でよく失敗してしまいます。これからどんなハプニングに巻き込まれるのでしょうか。

 

○キャッチセールス

キャッチセールスのイメージ図

都ちゃんが会社の帰りに四条河原町を歩いていると,ちょっとハデそうなお姉さんが近付いてきて,「無料で美顔サービスをしてあげる」と言います。前からニキビが気になっていた都ちゃんは,お姉さんに連れられて営業所のようなところへ行きました。そして簡単な検査をして,このままでは夏ミカンのような肌になると言われ,怖くなってエステの契約をしました。でも,家に帰って考えてみると,OL1年生の都ちゃんのお給料で払っていくのはちょっと無理なようです。

Check!

繁華街やターミナルの路上で声をかけ,エステティック,化粧品や宝石などを売り付ける商法です。「アンケートに答えてほしい」,「キャンペーン中である」などと販売目的を隠して言葉巧みに近づいて営業所に連れて行き,巧みな話術やその場の雰囲気で断れないようにして契約させてしまいます。知らない人から突然甘い話を持ち掛けられても軽率に応じないようにしましょう。キャッチセールスは特定商取引法が適用され,クーリング・オフができます。

○アポイントメントセールス

アポイントメントセールスのイメージ図

ある日曜日-今日は友達との約束もないし暇だなぁと思っていた都ちゃん。同じ大学だったという男の子から「珍しい宝石を見せてあげるからちょっと出て来ない?」と電話で誘われました。別に用事もなかったし,宝石にもちょっと興味があったので軽い気持ちで展示会場へ行きました。勧められてあれこれ指輪を付けているうちに,買わないと帰れないような雰囲気になってきて契約しました。ひと月たったの2万円ということばかり強調されましたが,総額ではナント120万円。とっても高い買い物をしてしまったのではないでしょうか。

Check!

   電話などで営業所や喫茶店に呼び出して契約させる商法です。
この事例のほかにも「就職に有利な話がある」とか「インターネット・ビジネスに興味はないか」などと呼び出して英会話教室やパソコンセットの勧誘をするケースもあります。また,異性から「一度会ってみないか」などと誘いの電話がかかり,デートをしているうちに和服,宝石・アクセサリー,毛皮などの契約をさせられる「デート商法」の苦情も寄せられています。アポイントメントセールスは特定商取引法が適用され,クーリング・オフができます。 電話などで営業所や喫茶店に呼び出して契約させる商法です。

○マルチ(マルチまがい)商法

マルチ商法のイメージ図

高校時代の友達さくらちゃんから電話が掛かってきて,「久し振りに一度会わない?いい話があるの」と誘われました。会ってみると,素朴だったさくらちゃんはすっかり変わっていて,高そうなブランドもののバッグを持っています。友だちに商品を紹介するだけで簡単にお金が儲かって,さくらちゃんは月に30万円も収入があると言います。都ちゃんはうらやましくなって,その会社の説明会に行ってみることにしました。会場では,すごく儲けている人がステージに出て体験談を話しました。会員になって,友人に浄水器を紹介するだけでリベートが入り儲かるのだそうです。説明会後,入会申込みをしました。

Check!

うまい話で友人や知人を勧誘して販売組織を拡大させていく商法です。組織内のランクが上がるほどリベートの率も高くなるというシステムになっています。
このようなネズミ算式に会員を増やすシステムは,すぐに行き詰まることになります。また,紹介しやすい身近な友人などを販売の対象にするため,人間関係を悪化させることにもなります。健康食品,化粧品などの販売も見られます。特定商取引法で規制されている「連鎖販売取引」の場合,契約日から20日間のクーリング・オフ期間が設けられています。

○資格(士)商法

資格商法のイメージ図

彼氏のヒロシくんの会社に「特に選ばれた方だけにご案内しています。行政書士の資格にチャレンジしませんか。合格するまでフォローします」とやたらと喋りまくる電話が掛かってきました。忙しい時だったし話している時間もなくて結構ですと返事をしておきました。それなのに家に受講証と15万円の受講料の請求書が家に送られてきました。契約したつもりはないと断ると違約金がいると言われました。そんなバカな・・・。

Check!

 「○○士」などの資格取得講座を受けるよう言葉巧みに勧誘する商法を「資格(士)商法」といいます。扱われる資格も,社会保険労務士,建築士,旅行業務取扱主任者,電気主任技術者など様々です。「受講するだけで資格が取れる」とか,「資格を取れば,高収入につながる」などの特典を強調し,「結構です」とか「ハイハイ」などのあいまいな返事をすると,契約したことにしてしまうといったものです。最近は,「以前受講してもらった講座がまだ修了していない」などとする二次被害も多く見られます。このような「電話勧誘」の場合,特定商取引法の適用を受け,クーリング・オフができます。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター

電話:075-366-2250

ファックス:075-366-2259

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