スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市山科区

言語選択を表示する

検索を表示する

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都・やましな観光ウィーク補助金交付要綱

ページ番号345169

2025年9月1日

京都・やましな観光ウィーク補助金交付要綱

京都・やましな観光ウィーク補助金交付要綱

制定 平成25年8月1日
改正 平成27年8月3日
改正 平成29年4月1日
改正 令和3年4月1日
改正 令和3年10月15日

(趣旨)

第1条 この要綱は、山科区の観光情報及びまちの魅力を発信し、観光客の誘致につなげ、山科 区 の賑わいと活力を一層創出するため、観光振興や賑わい創出に寄与する取組を実施する団体に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象となる団体・事業)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、山科の観光振興及び賑わい創出に寄与する地域団体、各種団体、NPO 法人、グループなど区内の事業者及び区民等を中心に構成される団体(法人格の有無は問わない。以下「交付対象団体」という。)とする。なお、個人は対象外とする。

2 補助金の交付対象となる事業は、山科区の観光振興、賑わい創出等を目的とした、山科区内で実施する事業であり、各年度の4月1日から翌年3月31日までの期間に行われるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1)補助金交付の決定までに完了している事業
(2)政治、宗教又は営利を目的とする事業
(3)京都市の他の制度による補助金を受ける事業
(4)その他山科区長(以下「区長」という。)が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費に相当する額の範囲内とする。

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都・やましな観光ウィーク補助金交付申請書(第1号様式)によって、補助金の交付の対象となる事業実施日の20日前までに次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

⑴ 交付対象団体の会則
⑵ 交付対象団体の構成員構成員名簿
⑶ 京都・やましな観光ウィーク事業予算書(第2号様式)
⑷ その他区長が必要と認める書類

(交付の決定及び標準処理期間)

第5条 区長は、条例第9条の規定による申請が到達してから20日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。

2 条例第10条の規定による交付の決定は、京都・やましな観光ウィーク補助金交付決定通知書(第3号様式)により、不交付の決定は、京都・やましな観光ウィーク補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、交付対象団体に通知する。

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する内容又は経費の配分の変更に係る区長の承認の申請は、京都・やましな観光ウィーク補助金変更承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

⑴ 補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
⑵ 補助目的の変更をもたらすものでなく、 かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
⑶補助目的及び事業能率に関係ない事業計 画の細部の変更である場合

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る区長の承認の申請は、京都・やましな観光ウィーク 補助金中止・廃止 承認申請書(第 6 号様式)により行うものとする。

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は、速やかに 京都・やましな観光ウィーク 事業完了届(第 7 号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない 。

⑴ 京都・やましな観光ウィーク事業収支決算書(第8号様式)
⑵ 領収書その他の事業の実施に要した経費を証する書類
⑶ 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 条例第19条の規定による決定は、京都・やましな観光ウィーク補助金交付額確定通知書(第9号様式)により交付対象団体に通知し、交付する。

(補助金の概算払)

第9条 交付対象団体は、条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、第4条の規定による京都・やましな観光ウィーク補助金交付申請書においてその旨を区長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は区長が定める。


  附 則
この要綱は、平成25年8月1日から実施する。
  附 則(平成27年8月3日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。
  附 則(平成29年4月1日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。
  附 則(令和3年4月1日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。
  附 則(令和3年10月15日決定)
この要綱は、決定の日から施行する。

京都・やましな観光ウィーク補助金交付要綱

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 山科区役所地域力推進室まちづくり担当

電話:075-592-3088

ファックス:075-502-8881