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「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」 山科区推進協議会事業補助金交付要綱

ページ番号223155

2022年1月4日

「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」 山科区推進協議会事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は,「『世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動』山科区版運動プログラム」に基づき,防犯カメラ設置促進事業及び笑顔と花いっぱいプロジェクト事業に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し,京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は,次の団体とする。

「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」山科区推進協議会(以下「山科区推進協議会」と

 いう。)

 

(山科区推進協議会の義務)

第3条 山科区推進協議会は,次に掲げる書類を毎年度当初,速やかに区長に提出するものとする。

       (1)山科区推進協議会規約

       (2)山科区推進協議会名簿

       (3)山科区推進協議会事業年間計画書(第1号様式)

2 山科区推進協議会は,前項の規定により提出した書類に記載した事項を変更したときは,速やかにその旨を区長に届け出るものとする。

 

(交付の対象)

第4条 補助金の交付対象となる事業は,次の各号に掲げるものであって,区長が適当と認めるものについて交付する。ただし,政治,宗教若しくは営利を目的とする事業を除く。

   (1)  山科区推進協議会事業予算書に記載した事業に要する経費

   (2)  山科区推進協議会事業のうち笑顔と花いっぱいプロジェクトチームが行う事業

   (3)  その他,山科区推進協議会の目的を達するために必要な事業に要する経費

 

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条に定める経費のうち,予算の範囲内において,区長が必要かつ適当と認める額とする。

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請は,山科区推進協議会事業補助金交付申請書(第2号様式)によって,補助金の交付の対象となる事業実施日の20日前までに次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

      (1)山科区推進協議会事業予算書(第3号様式)

      (2)その他区長が必要と認める書類

 

(交付の決定及び標準処理期間)

第7条 区長は,条例第9条の規定による申請が到達してから20日以内に,条例第10条各項の決定をするものとする。

2 条例第10条の規定による交付の決定は,山科区推進協議会事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により,不交付の決定は,山科区推進協議会事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により,山科区推進協議会に通知する。

 

(変更等の承認の申請)

第8条 条例第11条第1項第1号に規定する内容又は経費の配分の変更に係る区長の承認の申請は,山科区推進協議会事業補助金変更承認申請書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は,次のとおりとする。

     (1)補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

        (2)補助目的の変更をもたらすものでなく,かつ,補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが,

      より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

          (3)補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る区長の承認の申請は,山科区推進協議会事業補助金中止・廃止承認申請書(第7号様式)により行うものとする。

 

(事業完了の届出)

第9条 条例第18条の規定による実績報告は,速やかに山科区推進協議会事業完了届(第8号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

       (1)山科区推進協議会事業収支決算書(第9号様式)

       (2)領収書の写しその他の事業の実施に要した経費を証する書類

       (3)前2号に掲げるもののほか,区長が必要と認める書類

 

(補助金の交付)

第10条 条例第19条の規定による決定は,山科区推進協議会事業補助金交付額確定通知書(第10号様式)により山科区推進協議会に通知し,交付する。

 

(補助金の概算払)

第11条 山科区推進協議会は,条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは,第6条の規定による山科区推進協議会事業補助金交付申請書においてその旨を区長に届け出なければならない。

 

(補則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は区長が定める。

 

   附 則

この要綱は,平成29年7月1日から施行する。

   附 則

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

   附 則

この要綱は,令和4年1月4日から施行する。

「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」 山科区推進協議会事業補助金交付要綱(様式)

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お問い合わせ先

京都市 山科区役所地域力推進室まちづくり推進担当

電話:075-592-3088

ファックス:075-502-8881