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右京区安心安全ネットワーク応援事業助成金交付要綱

ページ番号235457

2022年7月1日

右京区安心安全ネットワーク応援事業助成金交付要綱 

 

(趣 旨)

第1条 この要綱は、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めることを目的に、区民が自主的・主体的に行う安心・安全の取組を推進するために、活動費の一部に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(交付の対象)

第2条 助成金は、元学区又は小学校区(以下「学区等」という。)を単位として活動する団体で、次の各号に掲げる要件を満たす団体が実施する、防犯、防災、地域福祉、子どもの安全対策等の分野における、身近な安心・安全の確保のための活動(以下「助成活動」という。)に対して交付する。ただし、各年度の一の学区等における交付の対象は一の団体とする。

(1) 自治会連合会、市政協力員連絡協議会その他地域における各種の団体を中心に構成される横断的な団体

(2) 取組を継続的に実施できる団体

2 助成金は、前項に規定する要件を満たし、右京区長(以下「区長」という。)が適当と認める助成活動に対し、予算の範囲内で交付する。

3 第1項に定める助成活動であっても、営利活動及び宗教的・政治的な活動を目的とする場合は、助成金を交付しない。

 

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成活動に要する費用の5分の4に相当する額を上限とする。

2 前項の規定により一の年度において一の団体が交付を受ける助成金の額は50,000円を超えることができない。ただし、区長が認める場合はこの限りではない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、交付の対象外とする。

  (1) 事務所等の維持経費

  (2) 研修会等への参加に要する経費

  (3) 団体の構成員に対する人件費・謝礼

  (4) 団体の構成員による会合等の飲食費

 (5) その他区長が適当でないと認める費用

 

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、区長が指定する期間内に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

  (1) 右京区安心安全ネットワーク応援事業申請書(第1号様式)

  (2) 右京区安心安全ネットワーク応援事業収支予算書(第2号様式)

  (3) その他区長が必要と認める書類

 

(交付の決定及び標準処理期間)

第5条 区長は、前条に規定する区長が指定する期間の終了後、30日以内に、条例第10条各項の決定を行うものとする。

2 区長は、前項の規定により交付を決定したときは、右京区安心安全ネットワーク応援事業助成金交付決定通知書(第3号様式)により、不交付を決定したときは、右京区安心安全ネットワーク応援事業助成金不交付決定通知書(第4号様式)により、それぞれ申請団体に通知する。

 

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号及び第2号による助成事業等の内容若しくは経費の配分の変更又は中止に係る市長等の承認の申請は、右京区安心安全ネットワーク応援事業計画変更・中止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

  (1) 助成目的の変更をもたらすものでなく、かつ、助成事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な助成目的達成に資すると考えられる場合

  (2) 助成目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

3 区長は、第1項の規定による申請があった場合において、これを審査し、止むを得ないと認めるときは、これを承認し、その旨を交付決定団体に通知する。

 

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は、事業が終了した後、速やかに次の各号に掲げる書類により行うものとする。

  (1) 右京区安心安全ネットワーク応援事業実績報告書(第6号様式)

  (2) 右京区安心安全ネットワーク応援事業支決算書(第7号様式)

  (3) 領収書の写し

  (4) その他区長が必要と認める書類

 

 

(助成金の交付)

第8条 区長は、前条の規定による報告があった場合において、適当と認めるときは、助成金を交付する。

 

(助成金の概算払)

第9条 交付決定団体は、条例第21条第2項の規定による助成金の概算払を受けようとするときは、右京区安心安全ネットワーク応援事業助成金概算払請求書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

 

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


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