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京都市右京区

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右京区民まちづくり交流拠点の使用に関する要綱

ページ番号216913

2023年7月19日

右京区民まちづくり交流拠点の使用に関する要綱

 

平成26年1月21日制定

(目的)

第1条 この要綱は、右京区民まちづくり交流拠点(以下「拠点」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

 ⑴ 拠点 右京区における住民交流及びまちづくり活動等に供するために 右京区役所1階に設置するものであり、別紙の施設をいう。

 ⑵ 使用 次に掲げる活動のために、拠点の全部又は一部を優先的に使用する場合のことをいう。

  ア 地域まちづくり活動に関する会議、セミナー、研修、イベント等

  イ その他右京区長(以下「区長」という。)が認めるもの

 

(使用時間及び使用日)

第3条 拠点を使用することができる日は、次の各号に該当する日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

⑴ 日曜日及び土曜日

⑵ 国民の祝日に関する法律に規定する休日

⑶ 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

⑷ その他区長が区役所の業務を行ううえで必要と認めるとき

 

(団体の登録)

第4条 拠点を使用しようとする者は、「右京区民まちづくり交流拠点使用団体登録申請書(様式1)」により申請を行い、区長の承認を受けなければならない。ただし、2回目以降の使用の申請に当たっては、当該申請書の提出を要しないものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認したときは、文書によりその旨を申請者に通知する。

3 登録を承認された団体(以下「登録団体」という。)は、承認を受けた内容に変更が生じた場合又は前回使用時から1年以上拠点の使用実績がない場合は、新たに区長の承認を受けなければならない。

 

(使用の許可等)

第5条 登録団体が拠点を使用しようとするときは、「右京区民まちづくり交流拠点使用許可申請書(様式2)」により申請を行い、区長の許可を受けなければならない。ただし、同一団体による拠点の使用は、同一の月に3回までかつ計16時間までとする。

2 前項による申請の受付は、使用日の属する月の6箇月前の初日(土・日・祝日の場合は、直後の開庁日)から使用日の前日までの間に行うものとする。

3 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた内容に変更が生じたときは、新たに区長の許可を得なければならない。

4 複数の者から重なる日時について使用申請があり、同時使用が困難な場合の許可は、受付順とする。

5 使用の許可又は不許可は、申請の受付時にただちに行い、使用者及び使用日時並びに許可を受けた内容を公表する。

 

(使用制限)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

 ⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 ⑵ 政治活動又は宗教活動に使用されるおそれがあるとき。

 ⑶ 営利行為その他特定人の利益に供するおそれがあると認められるとき。

 ⑷ この要綱又は区役所職員の指示に従わないとき及び申請に虚偽がある とき。

 ⑸ 震災その他の不可抗力の事由によって使用ができなくなったとき。

 ⑹ 区役所の業務又はサンサ右京内の施設の管理上支障があると認められるとき。

 ⑺ その他区長が不適当と認めるとき。

 

(地位の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、その地位を譲渡し、又は他人に使用させることができない。

 

(使用者の義務)

第8条 使用時間中、拠点及びその付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 付属設備及び貸出物品等を汚損した場合は、速やかに掃除・除菌等の処置を行い、区役所職員に報告しなければならない。

3 使用を終了し、又は使用の許可の取消しを受けたときは、速やかに原状回復しなければならない。

4 区役所の業務に支障を来さないよう、音声等を伴う場合には特段の配慮を行わなければならない。

5 使用する際に、OA機器、照明器具等の電源の多量使用が必要な場合は、第5条第1項による申請時に区役所と協議しなければならない。

6 本規定に定めのない事態が発生したときは、区役所と協議しなければならない。

 

(損害賠償)

第9条 使用者が拠点若しくはその付属設備を破損し又は滅失したときは、区長の認定により使用者においてその損害を賠償しなければならない。

 

(その他)

第10条 前各条に定めのない事項その他拠点の使用に関して必要な事項は区長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の「右京区民まちづくり交流拠点の使用に関する要綱」の規定は、この要綱の施行日以後の申請に係る承認及び許可について適用し、施行前の申請に係る承認及び許可についてはなお従前の例による。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和5年7月18日から施行する。


お問い合わせ先

右京区役所 地域力推進室 企画担当
電話: 075-354-6466 ファックス: 075-872-5048
メール:[email protected]