建築基準法第43条第2項に基づく路地奥の建築物建替え等の認定・許可基準を改正
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2025年5月27日
建築基準法第43条第2項に基づく認定及び許可の基準並びに同許可に係る包括同意基準を改正します。
背景・目的
建築基準法(以下、「法」といいます。)第43条第1項では、建築物の敷地は法上の道路に接していることを原則としていますが、同条第2項で特例として、第1号で認定制度、第2号で建築審査会の同意が必要な許可制度を規定しています。
本市では、認定及び許可の基準を設けており、この度、建築基準法施行規則の改正を反映するとともに、路地奥の建築物の更新促進等を目的に、これらの基準を改正します。
併せて、手続の合理化のため、京都市建築審査会があらかじめ包括的に同意する包括同意基準も改正します。
改正の概要
詳細については、こちらを御覧ください。
1 建築基準法施行規則の改正(令和5年12月13日)に伴う改正 認定・許可・包括同意基準改正
⇒ これまで許可の対象としてきたものが、認定で可能になります。
2 路地奥の建築物の建替えの促進・延焼防止性能の高い建築物への誘導 認定・許可・包括同意基準改正⇒ 準防火地域内における耐火建築物又は準耐火建築物の建蔽率の緩和(令和2年法改正)を、
建築基準法の道路に接道していない一部の敷地にも適用します。
3 許可の個別審査による許可実績の積み上げ 包括同意基準改正
⇒ 建築審査会で個別に審査していた基準の一部を包括同意基準に移行します。
4 左京区大原戸寺町地区における地区計画の変更(令和7年4月地区計画変更) 認定基準改正
⇒ 地区計画の地区施設として拡幅整備する「通路」沿いでの認定基準を新設します。
施行日
令和7年5月30日
報道発表資料
発表日
令和7年5月27日
担当課
京都市都市計画局建築指導部建築指導課 道路担当
電話:075-222-3620
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
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