令和7年度「空き家等の活用・流通補助金」申請受付開始 ~令和7年4月1日(火曜日)から申請を受け付けます~
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2025年3月27日
京都市では、昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家又はその土地の活用・流通を促進させるため、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」(以下「補助金」という。)を実施しており、令和7年度は令和7年4月1日(火曜日)から申請を受け付けます。
補助金は、空き家の売却を促すための仲介手数料補助と、そのままでは活用・流通が難しい狭小な空き家を解体し、その敷地の活用を促すための解体工事費補助の2つのメニューを設けています。
仲介手数料補助の概要
補助対象の空き家
昭和64年1月7日以前に建築された、個人が所有している一戸建て又は長屋建ての住宅等で、延べ床面積200㎡以下であるもの
補助対象経費
空き家売却時の仲介手数料(宅地建物取引業法第46条に規定する報酬)
※京都市内に本店又は主たる事務所を置く不動産事業者に支払った仲介手数料が対象です。補助対象者
空き家を売却した者
補助額
支払った仲介手数料の額の1/2(上限25万円)
申請の流れ
(1)【申請者】空き家を売却して仲介手数料を支払
(2)【申請者】補助金交付申請(兼実績報告)
(3)【本 市】補助金交付決定兼額確定
(4)【申請者】補助金請求
補助金交付申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月13日(金曜日)
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
申請方法
受付窓口に郵送又は持参
解体工事費補助の概要
補助対象の空き家
昭和64年1月7日以前に建築された、個人が所有している一戸建て又は長屋建て(重層長屋を除く。)の住宅等(京町家を除く。)で、敷地面積が50㎡以下(※1)又は建ぺい率に応じて定める面積(※2)以下であるもの
※1 建物や土地の状況によっては、50㎡超であっても対象となる場合があります。詳細はホームページを御覧ください。
※2 建ぺい率が20%の地域は150㎡、30%の地域は100㎡、40%の地域は75㎡、50%の地域は60㎡、60%以上の地域は50㎡
補助対象経費
空き家の解体工事費
補助対象者
空き家の所有者(法定相続人を含む。) ほか
補助対象事業
空き家の解体後の土地を売却(流通)又は自己利用するもの
補助額
空き家の解体工事費の1/3(上限60万円)。
解体後、敷地を隣地と一体利用する場合は最大20万円を加算。
申請の流れ
(1)【申請者】補助金交付申請
(2)【本 市】補助金交付決定
(3)【申請者】解体工事着手。解体後の土地を売却(流通)又は自己利用。
※補助金交付決定前に、解体工事に着手した場合は補助対象外です。
(4)【申請者】実績報告書提出
(5)【本 市】補助金交付額確定
(6)【申請者】補助金請求
補助金交付申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
実績報告書の提出期限
交付決定の通知を受けた日の翌日から6か月後又は令和8年3月13日(金曜日)のいずれか早い日まで
申請方法
受付窓口に郵送又は持参
受付窓口及び補助金に関するお問合せ先
京都市空き家相談窓口
・郵送、持参:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市役所 分庁舎3階(京都市 都市計画局 住宅室 住宅政策課内)
・電話:075-231-2323
・時間:午前9時~午前11時30分/午後1時~午後4時30分
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
補助金の詳細及び申請書類等
こちらを御確認ください。
報道発表資料
発表日
令和7年3月27日
担当課
都市計画局住宅室住宅政策課(電話:075-222-3667)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526