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【令和6年度】京都市空き家等の活用・流通補助金について

ページ番号329679

2024年9月25日

 京都市では、昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家の活用・流通を促進させるため、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」(以下「補助金」という。)の制度を設けています。

 補助金は、空き家の建物を活用するために売却を促す「建物活用補助」(注1)と、そのままでは活用・流通が難しい狭小敷地に建つ空き家を解体し、その敷地の活用を促す「敷地活用補助」(注2)の2つの補助メニューを設けています。

(注1)本市の区域内に本店又は主たる事務所を置く不動産事業者に支払われた仲介手数料が対象です。

(注2)解体と新築工事をまとめて同じ事業者に依頼する場合などを除き、市内事業者に依頼する解体工事費用が補助対象です。

補助制度について

 補助制度の概要は「制度案内チラシ」を、補助制度の詳細や申請に必要な書類などは「申請の手引」を御覧ください。(いずれも画像をクリックすると表示されます)


△ 制度案内チラシ(画像をクリックすると表示されます)


△ 申請の手引(建物活用補助)


△ 申請の手引(敷地活用補助)

申請の受付・問合せ先

申請期間

【建物活用補助】令和6年8月22日(木曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで

【敷地活用補助】令和6年8月22日(木曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

  • いずれも予算がなくなり次第、受付を終了します。
  • 敷地活用補助における実績報告書は、「本市から補助金交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月を経過する日」又は「令和7年3月14日」のいずれか早い日までに御提出ください。

申請・問合せ窓口

空き家相談窓口

(所 在 地)〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

      京都市役所分庁舎3階 京都市都市計画局住宅室住宅政策課内

(電  話)075-231-2323

(受付時間)午前9時~午前11時30分/午後1時~午後4時30分

      (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く。)

※ 相談等で窓口に来られる際は、必ず電話にて事前に予約をお願いします。

申請方法

上記の「申請・問合せ窓口」に持参又は郵送

申請様式等

建物活用補助の申請様式等
第1号様式(交付申請書兼実績報告書)Word形式PDF形式
第2号様式(誓約書兼同意書) Word形式PDF形式
第4号様式(請求書)Word形式PDF形式
第5号様式(誓約書)
 ※登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合
Word形式PDF形式
第6号様式(委任状)
 ※対象物件の所有権を複数人で共有していた場合で、代表者が申請する場合
Word形式PDF形式
第7号様式(委任状)
 ※申請手続等を申請者以外の者に代行させる場合
Word形式PDF形式
敷地活用補助の申請様式等
第1号様式(交付申請書) 
第1号様式別紙
Word形式
Word形式
PDF形式
PDF形式
第2号様式(誓約書兼同意書)Word形式PDF形式
第5号様式(変更承認申請書)Word形式PDF形式
第8号様式(休止・廃止報告書)Word形式PDF形式
第9号様式(実績報告書)
第9号様式別紙
Word形式
Word形式
PDF形式
PDF形式
第11号様式(請求書)Word形式PDF形式
第12号様式(誓約書)
 ※登記事項証明書に記載された住所と現住所が異なる場合
Word形式PDF形式
第13号様式(誓約書)
 ※隣地統合(手引p10~11参照)のために土地を取得した場合
Word形式PDF形式
第14号様式(委任状)
 ※申請手続等を申請者以外の者に代行させる場合
Word形式PDF形式
参考様式1(同意書)
 ※対象物件の所有権を複数人で共有している場合
Word形式PDF形式
参考様式2(同意書)
 ※相続による所有権移転登記が未登記の場合(法定相続人が複数いる場合)
Word形式PDF形式
参考様式3(同意書)
 ※対象物件の建物に所有権以外の権利が設定されている場合
Word形式PDF形式
参考様式4(同意書)
 ※長屋建て住宅の一部の住戸を解体除却する場合
Word形式PDF形式
参考様式5(同意書)
 ※対象物件の建物と土地の所有者が異なる場合
Word形式PDF形式
参考様式6(跡地の利活用について)
 ※跡地の利活用方法が「自己利用」のとき
Word形式PDF形式

要綱等

様式(敷地活用補助)

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